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「悪徳商法トラブル」解決の糸口と問題点
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クーリングオフ制度
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以下の点で、消費者契約から消費者が離脱する手段としては、有効な制度です。
(1)消費者からの一方的な解約を認めており、解約理由を問わない。
(2)外形的要件を整えていれば適用がある。
(3)精算方法が簡単で、厳格。消費者に有利。
制度の問題点
(1)適用があるのは、法律で定められた取引に限られる。
(2)期間が短い。
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抗弁権の接続
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クレジット契約において、販売業者から商品の引渡しがないとか、引き渡された商品に瑕疵があるなどという場合でも信販会社からの請求に応じなければならないとすると、購入者は著しく不利益な立場になります。
そこで、一定の要件のもとに割賦金支払いを拒絶できることにしたものです。
適用要件
(1)割賦購入あっせん、またはローン提携販売にかかる購入であること。
(2)指定の商品、権利、役務の販売であること。
(3)政令で定める金額以上の支払総額であること。
(4)商人の行為には適用がない。
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消費者契約法による解決
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増加する消費者トラブルの対処方の一つとして立法されましたが、適用要件など限定されていますので、問題解決においては、特定商取引法、割賦販売法等や民法などを適用しつつ、消費者契約法の適用について検討するという位置付けです。
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錯誤・詐欺・強迫など、民法のよる解決
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消費者契約被害を被った場合に、契約関係から離脱して経済的被害を回復するための最も効果的な解決方法は、クーリングオフによるものですが、すべての消費者取引に適用されるものではなく、行使期間も短いため、解決が困難な場合は、別途救済方法を検討することになります。
そこで、消費者契約法による解決もありえますが、それでも救済が困難な場合には、民法による救済を検討する必要性がでてきます。
ポイントは、以下の点ですが、総合的に検討する必要があります。
(1)事業者から消費者に対する説明
(2)契約強要濃霧
(3)契約自体の問題
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商行為
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「商行為」に該当すれば、消費者契約法や特定商取引法等のほとんどが適用除外になります。
このように、消費者保護規定の適用を受けるか否かについて、「商行為」に該当するか否かが問題となります。
適用除外と考える基準としては、以下の点が考えられます。
(1)消費者と事業者間の情報の質、量、交渉力の格差
(2)個人生活と切り離された行為の有無
(3)社会通念上、事業の遂行とみられるものかどうか
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未成年の取引
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原則
法定代理人の同意がない法律行為は取り消し可能です。
例外
(1)単に権利を得、または義務を免れるべき行為
(2)事由財産の処分行為
(3)営業を許可された営業範囲内行為
(4)婚姻による成年者擬制
(5)外国人
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高齢者の取引
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高齢者の消費者被害の特色
(1)老後の生活不安に付け込んだ、利殖がらみの商法によるもの
(2)高齢者の健康不安に付け込んだ商法によるもの
(3)高齢者の孤独感に付け込んだ商法によるもの
(4)高齢者の能力低下に付け込んだ商法のよるもの
(5)表面化しにくい被害者意識につけこんだもの
まず、高齢者に被害にあったことを自覚してもらう必要があります。
被害者救済のポイント
(1)契約の不成立
(2)意思無能力による無効
(3)錯誤無効
(4)公序良俗違反による無効
(5)詐欺による取り消し
(6)強迫による取り消し
(7)消費者契約法による取り消し
(8)消費者契約法に基づく無効の主張
(9)特定商取引に関する法律等による禁止行為規定の行政監督処分
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日常家事債務
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日常生活を共同して営んでいる夫婦の、一方がした日常生活上必要な生活物資購入の支払義務が、問題になることがあります。
問題の類型
(1)一方配偶者の自己名義契約に対する、他方配偶者の支払義務
(2)無断で代理した、他方配偶者名義の支払義務
日常家事の範囲に関する判断指標基準
(1)個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入
(2)地域社会の慣習
(3)当該法律行為の種類、性質
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継続的サービス取引
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エステや外国語会話教室など、継続的に役務を提供する取引です。
特定商取引法、同法施行令によって規制され、解決が図れます。
その他、民法651条(委任の相互解除の自由)等により、救済の道があります。
特定継続的役務
(1)エステティックサロン
(2)語学教室
(3)家庭教師・通信指導
(4)学習塾
特定継続的役務以外の継続的サービス取引
(1)ゴルフクラブ会員権、リゾートクラブ会員権
(2)有料老人ホーム、結婚情報サービス、その他
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約款
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契約の一方当事者が、定型的な取引条件を定めて契約を行っている場合の、その取引条件を「約款」「普通契約約款」といい、それは、書面として作成されている場合と、表面化していない場合とがあります。
特定商取引法等で消費者保護制度が設けられ、消費者契約法の不当条項制度で無効となるような保護が図られています。
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名義貸し
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第三者の名義を利用して、契約を締結することを言います。
類型
(1)名義冒用
例えば、拾った保険証で金銭を借りる等
(2)狭義の名義貸し
「お金は、自分が払うから、サラ金から借りて、それを貸して」等
問題の所在と解決ポイント
(1)名義冒用
・クレジット契約成立の有無
・電話確認と追認の有無
(2)狭義の名義貸し
・販売契約の効力
・クレジット契約の効力
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