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著作権とは、なんですか?

知的財産権のひとつで、著作物の「表現そのもの」を保護する権利です。
また、著作物とは、文章、図、絵、音楽、写真、映画、コンピュータープログラムなど、自分の気持ちを自分なりに工夫して表現したものであり、その権利は、それが作られた時点で自然に発生するものでもあります。
簡単に言えば、著作権とは「著作物を作った人の独占的な利用権」です。


著作権は自然に発生するものですから、特許や実用新案とは違い、権利を確定する「登録」などの手続きは要りません。



では、著作権を登録する意味は?

(1)事実関係を公にする。  ・・・( 自己権利を第三者に主張できます )

(2)取引の安全を確保する。・・・( 権利を売ったり、使用料を請求できます )



具体的にはどんな登録があるの?

(1)実名の登録

(2)第一発行年月日の登録

(3)譲渡の登録



どこに登録するの?

(1)文化庁著作権課です。

(2)コンピュータープログラムは、財団法人ソフトウェア情報センターです。



注意点・その他は?

(1)創作しただけでは登録できません。(プログラムの著作物を除く)
  公表するか、譲渡の事実が必要です。

(2)第一発行年月日の登録等は、50人以上の「公表事実」証明が必要にな
  ります。

(3)著作権者に許諾不要で著作物を利用できる場合があります。
  たとえば、私的使用のための複製(著作権法第30条)などです。

(4)標準的な登録の処理期間は、30日くらいです。



他人の著作物を利用する方法

(1)著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。

(2)出版権の設定を受ける。

(3)著作権の譲渡を受ける。

(4)文化庁長官の裁定を受ける。



費用(登録免許税)は?

登録等

(1)実名登録 6,000円
(2)第一発行年月日登録 3,000円
(3)譲渡の登録 18,000円
(4)質権設定 金額の1000分の4
(5)表示変更 1,000円
(6)質権設定抹消 1,000円
(7)出版権設定 30,000円


閲覧、謄本請求

(1)閲覧 730円
(2)謄本 1,800円




登録申請は、行政書士の業務です。
著作権の登録、譲渡契約でお困りの際は是非ご相談ください。


基本料金は、20,000円です。



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