行政書士は平成14年7月1日の法改正により、「代理権」が明示されました。
それによりまして、より一層、色々な法律行為の代理人となることのできる「身近な街の法律家」として、皆様の生活の中のさまざまな悩みにお答えできるようになり、従来の許認可申請業務とあわせて幅広い分野で活躍できるようになりました。
しかし、解釈法学と訴訟を主な職務としている弁護士とは違い、紛争に関係する業務を行うことは許されません。
むしろ、事前の相談や書類作成業務等で紛争を回避する「紛争予防法務」業務や、裁判にならないようにする「訴訟回避」業務、そして「権利義務関係の明確化」業務がおもな職務であり、官公署の事務手続きを円滑にするためのスペシャリストです。
行政書士は、総務省管轄の国家資格であり、行政書士法に詳しく規定されていますが、行政書士になる資格は、年に一度の国家試験に合格した者か、一定以上の期間公務員として行政職に携わった者に対して与えられるものです。
このように行政書士は、ある意味公職であり、法律職と呼ばれる職業です。
行政書士の業務としては、
著作権登録申請業務、遺言書、契約書、離婚協議書、遺産分割協議書、内容証明書、告訴状、損害賠償請求書、許認可申請書、示談書、就業規則、議事録、定款など書類作成業務や相談業務等、多岐にわたります。
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