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 内容証明の悪徳商法対策


内容証明郵便には、出した日・・・意思を表示した日・・・と、その内容を証明する力があります。

悪徳商法の契約を解除するときには、かなり有効に働きます。


 
 「クーリングオフ」の通知


クーリングオフの法律名は、「特定商取引に関する法律」です。

その取引の形態によって、それぞれクーリングオフの規定があります。

根拠となる条数は、以下のとおりです。

   
 9条・・・訪問販売

   24条・・・電話勧誘販売

   40条・・・連鎖販売契約(マルチ商法)

   48条・・・特定継続的役務提供契約

         ・・・政令で定める指定役務は、

          (指定期間1ヶ月を超え指定金額5万円を越えるもの)
             ・エステティック
         
          (指定期間2ヶ月を超え指定金額5万円を越えるもの)
             ・語学教育
             ・家庭教師等
             ・学習塾
         

   58条・・・業務提供誘引販売契約(内職商法・モニター商法)



クーリングオフを利用して契約を破棄したいとお考えであれば、内容証明郵便で解約の意思を伝えて下さい。

その場合、「販売店」と「クレジット会社」の両社に対して通知して下さい。


契約時の書面不備によるクーリングオフ

クーリングオフ期間が過ぎていても、法で決められたことが「特定商取引」の契約書に書いてなければ、書面不備になりクーリングオフすることができます。

また、実際はクーリングオフ期間が20日なのに、契約書には8日と記載されている場合や、契約の実態と契約内容が違う場合も同様です。


その他

クーリングオフ通知後、販売員に脅されたり、返金がなされない場合は、特定商取引法によって、その販売店に指導や罰金を支払わせるための申請をしたり、法的措置をとらなければならない場合もあります。

どちらにしても、クーリングオフは消費者に与えられた「絶対的権利」です。

業者に負けないように、権利を行使しましょう。 

 
特定継続的役務の「中途解約」の通知


エステ・英会話教室・家庭教師・塾・結婚相談所・パソコン教室等は、中途解約をすることができます。

これらは「特定商取引に関する法律」の
特定継続的役務というサービスにあたり、まだサービスを受けていない分について、返金要求できることになっています。
   
   ・・・特定商取引に関する法律第49条

悪質な業者は、「解約できない」とか、「返金は1万円だけです」と言う場合もありますが、違約金としては1万円〜2万円程度と、サービスの提供を受けた分についてのみ、支払の義務があるだけです。

これらの通知も、内容証明郵便で出します。

販売店が「解約できない」などと言ったり、話合いに応じてくれない場合もありますので、クレジット会社にも同じような中途解約の申し入れをしておくことをお勧めします。

そうすれば、クレジットの支払いが一時的に止まりますから、クレジット会社経由によって改めて話合いができるようになります。


合意解約通知書


クーリングオフの期間が過ぎてしまったり、継続的役務提供のサービスにあたらない場合でも、その契約締結時に販売員が嘘をついたり、断りに対して長時間粘られて契約してしまったなどの理由がある場合は、消費者契約法第4条により、契約を解除することができます。

その場合、クレジット会社と販売店本社宛に内容証明を出します。

解決まで長期にわたる可能性もありますが、書面で申し入れをし、書面で回答を繰り返すことによって、相手の矛盾点をつき、合意解約の道を見つけましょう。


 支払抗弁の通知


抗弁権の接続・・・割賦販売法第30条の4

クレジット契約において、販売業者から商品の引渡しがないとか、引き渡された商品に瑕疵があるなどという場合でも信販会社等からの立替金請求には応じなければならないとすると、購入者は著しく不利益な地位に立たされてしまいます。

そこで、割賦販売法では、昭和59年改正にあたり、割賦購入の斡旋を利用した購入者は一定の要件のもとに信販会社に対して、販売店との販売契約上の事由もって割賦金の支払を拒絶できることとしました(・・・同法30条の4、30条の5・・・。さらに平成11年改正ではローン提携販売においても、同様の取扱いをすることとしました・・・同法29条の4第項、第3項・・・)。

このように、販売業者に対する抗弁をもって、クレジット会社に対抗できることを、抗弁権の接続と呼びます。

     抗弁とは・・・張り合って論ずること、です。

これは、販売店が倒産してしまったり、お話にならない場合、販売店に主張できる解約事由が、クレジット会社に対してもすることができる!というものです。

クレジット会社にも内容証明を出す理由は、この抗弁権のためです。

この主張をすることで、販売店が倒産していても、クレジット会社に支払い停止手続をとってもらうことができます。

当然ですが、きちんとした、解約理由が必要になります。

契約締結時の小さなやりとりが、法的には重要な意味があったり、解約理由になり支払を免れることができる場合もありますので、冷静に振り返りましょう。

また、解約理由を法的にきちんと主張した書面にすることで、支払抗弁が認められます。




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