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クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合の解約


クーリングオフ期間が過ぎ、業者との合意が必要な解約は、「消費者契約法」や「民法」などで解約します。


 消費者契約法で解約


書面をもらっていても、その契約書面がきちんとしていなければ、クーリングオフ期間が過ぎていても、書面不備として、クーリングオフすることができます。

また、クーリングオフができなくても、消費者契約法や民法などで、契約を取消したり、無効にしたりできる可能性があります。

契約したときに  
  
  ・「月々最低5万円は儲かりますよ」「簡単に取れる資格ですよ」などと
   事実ではないことを言われた。

  ・「絶対に・・・・」「必ず・・・・しますよ」と断定的に言われた。

  ・「契約の総額」「効果のあるなし」など都合が悪いことを隠していた。

  ・「帰って下さい」と意思表示したのに居座られた。

  
・「帰ります」「買えない」「いらない」と言ったのに長時間説得された。

以上のようなことが原因で契約してしまった場合、その契約を取り消すことができます。

また、解約しようと思っても、

  (1)相手業者が損害賠償金を一銭も払わない。

  (2)相手業者が払う損害賠償金の上限を決めている。

  (3)解約によって生じた損害賠償金を法外な額で請求をしてきた。

  (4)未払い金(遅延損害金など)の年率が14.6%以上である。

   (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
        消費者契約法第9条第2項
        当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払
        期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号
        において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は
        違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からそ
        の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払
        うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した
        額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 


  (5)契約内容の条項に一方的に消費者の利益を害しているものがある。

といった場合は、不当な部分(超過分)は、無効にすることができます。

取り消しできる期間は誤認に気がついた時、または困惑行為の時から6ヶ月、契約の時から5年です。

       
      民法では


      以下の理由で、契約を取消したり、無効にしたりできる可能性があります。 

       
      ・詐欺   
         ・・・だまされ、誤解して契約してしまった場合

       ・強迫   
         ・・・脅されて恐くて契約してしまった場合

       ・錯誤   
         ・・・契約の重要な部分を勘違いしてしまった場合

       ・債務不履行  
         ・・・契約書の約束をまもらない場合

       ・未成年者による取消し  
         ・・・親にだまって契約した(未婚者)場合

       ・公序良俗違反  
         ・・・世間一般的に考えてもおかしい場合

       ・合意による解約  
         ・・・業者と解約の合意をした場合




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