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 クーリングオフ制度とその効力


 クーリングオフ制度とは


契約の基本は、いったん成立すると、どちらか一方の都合だけで勝手に解約することは出来ないというものですが、充分に考える時間が無いままに契約したが、よくよく考えてみたら「やはり、いらない」という場合、消費者を保護する目的で制度化され、一定期間内であれば消費者が販売業者に、書面で一方的に無条件で契約の撤回や解除(返品・解約)することができることになっているのがクーリングオフです。

 
 クーリングオフ制度の目的


もともと、業者と消費者は、「知っている、知らない」という部分では強者と弱者です。商品や契約に対する知識も当然格差が大きく、しかも突然販売勧誘を始めるなど、消費者の気持ちの準備が整わないうちに契約を締結させてしまおうという業者の思惑が見え隠れしているのが実情です。そういった場合でも消費者保護の立場から逃れることができるように、一定期間の熟考期間を認めようというのがクーリングオフ制度の目的です。

クーリングオフ制度は、通常の「契約」では許されない、消費者を保護するための特別な制度なのです。

 
 クーリングオフ妨害


業者の中には「うちは、クーリングオフできません」と言うところもあります。

クーリングオフをできるのに「できない」と言った場合は、クーリングオフ妨害として罰則規定があり、通常のクーリングオフ期間を経過していても、消費者はクーリングオフ主張をすることができる可能性があります。


 クーリングオフの効力


(1)契約そのものが無かったことになる

(2)支払った代金は返金される

(3)販売業者の費用負担で商品を引き取ってもらえる

(4)取り付けなどをしていても、販売業者の費用で原状回復してもらえる

(5)損害賠償金や違約金を払わなくてよい


 クーリングオフの効力発生日


発信主義です。

クーリングオフの期間については、契約書面を受け取った日を1日目でカウントし、8日間の適用商材なら8日目の消印でも有効です。

通知を発信したときに効力は発生しますので、その期間内に発信すれば、業者に期限後に書面が到着しても大丈夫です。




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