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 クーリングオフが適用除外になる場合


クーリングオフできない取引

クーリングオフ制度があるからといっても、すべてが対象となるとは限りません。次のような場合はクーリングオフの対象外となり、消費者契約法等を使って解約することになりますので注意して下さい。

(1)法定書面を受け取ってからクーリングオフ期間が過ぎてしまった

(2)政令で指定されたクーリングオフの対象商品でない

(3)健康食品、化粧品等の政令指定消耗品を自分の意思で使用、消費した
     
     
・・・事業者が消費者に渡した交付書面中に「その商品を使用・消費するとクーリング
         オフができなくなる」ことが記載されていることが要件です。

(4)3,000円未満の取引で、全額現金で支払った

(5)通信販売やインターネット取引

(6)個人としてではなく、事業者として契約した

      
・・・消費者契約として認められる場合もあります。

(7)お店まで出向いて契約した

      
・・・キャッチや電話などで呼び出された場合は対象です。

(8)事業者を自分で自宅などに呼んで購入した

     
    上記の場合でも例外はありますので、クーリングオフできる場合があります。
    また、クーリングオフできなくても消費者契約法等で解約できる可能はあります。





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