プロの行政書士が、あなたの権利を保全し、将来の紛争を未然に防止します。 |
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英会話などの途中解約
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「海外旅行に行くとき役に立つかな」と始めた語学教室、「きれいになりたい」と始めたエステ、「結婚したい」と行った結婚紹介所など、やる気があって行き始めたのに「思ったより行く時間がない、お金が思ったよりかかる、事前の説明と違う」と、時間が経つにつれて、だんだん気持ちが薄れていき続けることがいやになった場合
エステ ・英会話・家庭教師 ・塾・結婚相談所・パソコン教室などの契約は、
特定継続的役務といい、特別に中途解約が定められている契約です。
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特定継続的役務
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特定商取引法では、以下の6業種を「特定継続的役務」と定め、理由は問わず、中途解約ができるものと定めています。
(1)エステティックサロン
(2)語学教室
(3)学習塾
(4)家庭教師等
(5)パソコン教室
(6)結婚相手紹介サービス
もちろん、8日間以内ならクーリングオフもできますが、実際は、「始めよう」と思って契約したのですから、行き始めないと実態がわからないことも多いものです。
中途解約は、入学金・入会金・関連商品代などを含めて、契約総額が5万円を超えるものが対象です。
契約の場所は店舗や営業所でもかまいません。
たとえ「解約はできません」と言われても、解約できますし、解約に応じた場合、法律で解約料の上限が定められてますので、その金額以上請求されても払う必要はありません。
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解約料について
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種類 |
開始前解約料 |
開始後解約料 |
エステ |
2万円 |
2万円または、契約残金額の
10%のいずれか低い額 |
外国語会話教室 |
1万5千円 |
5万円または、契約残金額の
20%のいずれか低い額 |
家庭教師派遣 |
2万円 |
5万円または、1ヶ月分の役務の対価のいずれか低い額 |
学習塾 |
1万1千円 |
2万円または、1ヶ月分の役務の対価のいずれか低い額 |
結婚相談所 |
3万円 |
2万円または、契約残金額の
20%のいずれか低い額 |
パソコン教室 |
1万5千円 |
5万円または、契約残金額の
20%のいずれか低い額 |
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関連商品と推奨商品の解約
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関連商品
関連商品とは、その商品を購入しないとメインのサービスが受けられないというものです。
家庭教師の教材や塾の教科書、エステのオイル・化粧品などがそれにあたり、法律で指定されています。
これらの関連商品については、事業所内で購入したものでもクーリングオフの対象になりますし、中途解約の対象にもなりますので、特定商取引法で解約することができます。
推奨商品
単に業者が奨める商品です。
消費者契約法によって解約することになります。
解約時には、それが関連商品なのか、推奨商品なのかによって適用法律が異なります。
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