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 英会話などの途中解約


「海外旅行に行くとき役に立つかな」と始めた語学教室、「きれいになりたい」と始めたエステ、「結婚したい」と行った結婚紹介所など、やる気があって行き始めたのに「思ったより行く時間がない、お金が思ったよりかかる、事前の説明と違う」と、時間が経つにつれて、だんだん気持ちが薄れていき続けることがいやになった場合

エステ・英会話・家庭教師・塾・結婚相談所・パソコン教室などの契約は、
特定継続的役務といい、特別に中途解約が定められている契約です。


 特定継続的役務


特定商取引法では、以下の6業種を「特定継続的役務」と定め、理由は問わず、中途解約ができるものと定めています。

(1)エステティックサロン

(2)語学教室

(3)学習塾

(4)家庭教師等

(5)パソコン教室

(6)結婚相手紹介サービス

もちろん、8日間以内ならクーリングオフもできますが、実際は、「始めよう」と思って契約したのですから、行き始めないと実態がわからないことも多いものです。

中途解約は、入学金・入会金・関連商品代などを含めて、
契約総額が5万円を超えるものが対象です。

契約の場所は店舗や営業所でもかまいません。

たとえ「解約はできません」と言われても、解約できますし、解約に応じた場合、法律で解約料の上限が定められてますので、その金額以上請求されても払う必要はありません。

     解約料について

    種類 開始前解約料 開始後解約料
    エステ 2万円 2万円または、契約残金額の
    10%のいずれか低い額
    外国語会話教室 1万5千円 5万円または、契約残金額の
    20%のいずれか低い額
    家庭教師派遣 2万円 5万円または、1ヶ月分の役務の対価のいずれか低い額
    学習塾 1万1千円 2万円または、1ヶ月分の役務の対価のいずれか低い額
    結婚相談所 3万円 2万円または、契約残金額の
    20%のいずれか低い額
    パソコン教室 1万5千円 5万円または、契約残金額の
    20%のいずれか低い額

     関連商品と推奨商品の解約


    関連商品

    関連商品とは、その商品を購入しないとメインのサービスが受けられないというものです。

    家庭教師の教材や塾の教科書、エステのオイル・化粧品などがそれにあたり、法律で指定されています。

    これらの関連商品については、事業所内で購入したものでもクーリングオフの対象になりますし、中途解約の対象にもなりますので、特定商取引法で解約することができます。


    推奨商品

    単に業者が奨める商品です。

    消費者契約法によって解約することになります。

    解約時には、それが関連商品なのか、推奨商品なのかによって適用法律が異なります。




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