|
|
■ |
夫婦・男女の問題
|
夫婦間の問題は、結婚中も、離婚後もさまざまな形で現れてきます。
婚姻中の借金、浮気、離婚、親権、監護権、慰謝料、養育費の支払などなど、あげればきりがありません。
|
|
男に認知を請求するとき
|
|
当事者同士で話し合い、認知してもらうのが一番ですが、
父方が認知したくない場合、どうしたらいいか・・・
民法では父の意思とは関係なく強制的に認知の訴えを起こすことができます。
子の親権者である母親が、子の法定代理人として父親に対して認知の調停や審判の申立、認知の訴えを提起します。
基本的に、いつでも申立はできますが、例外として、父親が死んでから3年以上経った場合はできません。
認知が認められたら、裁判確定日から10日以内に裁判の謄本を添付して、認知の届出をしなければなりません。
|
|
夫(又は妻)の借金の返済義務は・・・
|
|
保証人になっていなければ、返済義務はありません。
夫婦だけでなく、親兄弟でも借金の当事者でない限り返済義務はありませんので、しつこい取立には内容証明郵便で返済拒否しましょう。
|
|
浮気(不倫)をされた・・・
|
|
浮気相手にも慰謝料を請求することができます。
また、このことが原因で離婚することになった場合、慰謝料の金額も判例からある程度決まっています。
離婚した場合の財産分与は、この慰謝料とは関係なく請求できます。
|
|
離婚後、養育費や扶養費を払ってくれない
|
|
一般の民事執行法に従いますが、それ以上に、家事審判法で保護されているものもあります。
(1)家庭裁判所は申し出があれば、義務の履行を調査し、その義務を履行を
勧告することができます。
(2)家庭裁判所から期限を定めて、義務の履行を命じてもらうことができます。
この命令に従わないときは10万円以下の過料(罰金のようなものです)を
課すことができます。
(3)当事者間で金銭の支払を行うことが嫌な場合、裁判所は寄託をうけるこ
とができます。
相手が支払を拒んだときは、強制執行します。
|