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 違法な取立てをやめさせる


借りたお金を返済できないでどうしようかと思っていたら、自宅に怖い人がきて大声をだされたり、貼り紙をはられたり、違法な取立になやんでいませんか?

借りたお金は返すべきですが、生活を脅かされるほどの取立をされるのは困ります。

そんな時、債務者を守る法律もあるんです。

内容証明郵便で違法取立をやめさせましょう。


 貸金業がしてはいけない行為


貸金業規制法や、金融監督庁のガイドラインで、かなり細かく具体的に示してあります。

これらに、違反すれば、刑事罰、登録の取消、営業の停止などの制裁を受けることになります。

ということは、内容証明を、告訴や行政処分を受けさせるような申告をするぞという文面で出すと、効果的ということです。

今後のことも考えて、貼紙は証拠としてとっておき、テープ、ビデオ、写真など、違法取立を証明するようなものは、すべて証拠としてとっておくと将来役に立ちます。


たとえば

(1)暴力をふるう・大声を出したり乱暴な言葉を使ったりする。

(2)多人数で押しかける。

(3)正当な理由なく午後9時から午前8時の間、その他不適当な時間帯に
  電話で連絡をし、もしくは電報を送達しまたは訪問をする。
  また、反復継続する。

(4)はり紙や落書きなどで、債務者の借り入れに関する情報やその他のプライ
  バシーに関することをあからさまにする。

(5)勤務先に押しかけ債務者を困惑させたり、不利益を被らせる。

(6)他の業者から借り入れさせたり、クレジットカードを使用させ、自社の返済
  をするように強要する。

(7)弁護士に債務処理の権限を委任した旨の通知、または調停その他裁判
  手続きをとったことを通知しているのに、正当な理由なく債務者に支払請求
  をする。

(8)法律上の義務のない者に支払いを迫ったり、必要以上に 取立てへの協
  力を要請する。

(9)その他正当とは認められない取立て方法をとる。

    借り入れをしている人の親・兄弟・子供・配偶者などは、法律上義務のない者ですので、家族の債務を背負わないようにして下さい。

       ・・・通知書を書くことによって請求が止まることがほとんどです。

    また、債務者である方が万が一死亡されたときは、相続の放棄の手続をとり、3ヶ月以内に裁判所へ申し立てします。

     
     法的手続き


    内容証明郵便で、違法取立の停止を求めたにも関わらず、取立が収まらない場合、監督官庁へ行政処分の申立をするか告訴をします。

    申立書や告訴状のほかに、違法取立を証明する証拠となるものの提出を求められますので、証拠は大切にして下さい。


     利息制限法


    金利、払いすぎていませんか?

    息制限法という、法律があって、利息の最高額を決めています。

    (1)元本が10万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・年20%

    (2)元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年18%

    (3)元本が100万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・年15%

    これ以上の金利で取り立てられていたら、金利の返還や、その分の元本組み入れができます。

    自分の借金と、今までに払った金額など、もう一度、見直してみましょう。

    少しでも、債務額を減少させ、完済を目指してください。


     特定調停と自己破産


    借金をなんとか減らそうと思ったときの選択肢として、特定調停や破産、民事再生などあります。

    一番簡単なのが、簡易裁判所でやる特定調停です。

    金利の引きなおしや、支払ができる範囲での返済方法の話合いなどをします。

    それから、自己破産は、すごく大変なことだと思っていませんか?

    もちろん、大変なことは、大変ですが、夜逃げして、ホームレスになってしまったり、家財道具一式、職場もなくなったり、なんてことは、ありません。

    官報に載って、とりあえずの貯金は取られてしまいますが、職場の人に知られることも近所の人に知られることもなく、免責判決がでれば、借金がなくなって、普通の生活に戻れます。

    借りたモノは返すのが基本ですが、どうしても返済できない場合や、返済するために借金を繰り返すという状況を作り出してしまうのであれば、自己破産を考えた方がいい場合もあります。




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