貸金業規制法や、金融監督庁のガイドラインで、かなり細かく具体的に示してあります。
これらに、違反すれば、刑事罰、登録の取消、営業の停止などの制裁を受けることになります。
ということは、内容証明を、告訴や行政処分を受けさせるような申告をするぞという文面で出すと、効果的ということです。
今後のことも考えて、貼紙は証拠としてとっておき、テープ、ビデオ、写真など、違法取立を証明するようなものは、すべて証拠としてとっておくと将来役に立ちます。
たとえば
(1)暴力をふるう・大声を出したり乱暴な言葉を使ったりする。
(2)多人数で押しかける。
(3)正当な理由なく午後9時から午前8時の間、その他不適当な時間帯に
電話で連絡をし、もしくは電報を送達しまたは訪問をする。
また、反復継続する。
(4)はり紙や落書きなどで、債務者の借り入れに関する情報やその他のプライ
バシーに関することをあからさまにする。
(5)勤務先に押しかけ債務者を困惑させたり、不利益を被らせる。
(6)他の業者から借り入れさせたり、クレジットカードを使用させ、自社の返済
をするように強要する。
(7)弁護士に債務処理の権限を委任した旨の通知、または調停その他裁判
手続きをとったことを通知しているのに、正当な理由なく債務者に支払請求
をする。
(8)法律上の義務のない者に支払いを迫ったり、必要以上に 取立てへの協
力を要請する。
(9)その他正当とは認められない取立て方法をとる。
借り入れをしている人の親・兄弟・子供・配偶者などは、法律上義務のない者ですので、家族の債務を背負わないようにして下さい。
・・・通知書を書くことによって請求が止まることがほとんどです。
また、債務者である方が万が一死亡されたときは、相続の放棄の手続をとり、3ヶ月以内に裁判所へ申し立てします。
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