プロの行政書士が、あなたの権利を保全し、将来の紛争を未然に防止します。

 自己破産


債務者自ら申し立てた破産を自己破産といいますが、自己破産すれば借金はなくなるのでしょうか?

借りたお金は返すのが基本です。

でも、頑張って誠実に生きてきたつもりでも、借金がふくらみ返済不可能な状態になったしまったり、ぎりで連帯保証人になったのがきっかけで債務がふくらんでしまって・・・・などとということはありえます。

そういう人のために、自己破産という制度があります。

それにより免責になれば、債務(借金)はなくなり、会社も辞めずに普通の暮らしに戻れます。

ただし、借金をした理由によっては、免責が認められないこともあります。


 借金整理と支払い不能の目安


まず、一番最初にやらなければならないのが、借金の内容を整理することです。

いつ、どこで、いくら借りたのかを明確にするため、借金を表にしてわかりやすくしてみます。

借用書、返済の領収書、銀行振り込みの控え、給与明細を整理して、自分の財産をリストアップします。

支払不能の目安としては借金額が収入から生活費を除いて3年程度で返済できるかどうかが目安となっていて、月々の手取りの20倍以上であれば、支払不能と言えます。

裁判所に破産の申立をして免責されるように。

支払不能でないならば、任意整理・特定調停・個人の民事再生という手段で債権者と話し合いながら、返済計画を立てます。

申立までの間に、債権者から不当な取立をなくすため、受理票と一緒に送る通知書があります。 


 自己破産すると、どうなる?


申立後、破産宣告をうけると、

(1)一定の資格や職業ににつけなくなりますが、免責決定がなされれば、
   一切の支払義務も、資格制限もありません。

(2)財産の管理処分権を失います。破産管財人に権利が帰属します。
  但し、財産がなくて同時廃止の申立をする場合は、管理処分権は失
  われません。


     破産者への不利益は以外と少ないものです


    (1)破産宣告した事実は官報に公告されます。
      しかし、一般の人が官報を見ることはほとんどありません。

    (2)破産者名簿に、載ります。
      本籍地の破産者名簿に記載されますが、免責決定されれば、抹消
      されます。

    (3)ブラックリストに載りますので、クレジットカードが作れなくなります。


    ・・・官報を見たことがありますか。クレジットカードは絶対必要ですか。


     破産宣告に対する誤解


    破産宣告を受けると、戸籍や住民票に記載されると思っている人がいますが、そんなことはありません。

    選挙権も、被選挙権もあります。

    破産宣告をしたことが、会社や同僚にばれることもありませんし、もし、会社にばれたとしても、会社は破産を理由に解雇することはできないことになっています。

    破産宣告後に得た収入・管理・処分権は破産者のものです。


     破産宣告


    破産宣告の申立は自分ですることもできます。

    弁護士などに頼むと、土地などの不動産がない場合で、50〜60万円。不動産があれば、100〜120万円ほどかかります。

    破産宣告と同時廃止を一緒にしたり、免責の申し立ても期限があったりしますので、自信のない人は、弁護士や司法書士に依頼するとよいでしょう。

    申立費用は、裁判所によって多少変わりますが、収入印紙や予納金、予納郵券等、不動産がない場合で3〜5万円前後です。

    自分の住所の管轄地方裁判所に申立をします。

    裁判所で、申立の仕方や書類の書き方も教えてくれますので確認して下さい。

    申立後は、債権者に自己破産申立をした旨の通知を出しておきます。


     免責


    破産宣告を受けても、それで、借金の支払を免れるわけではありません。
    免責の手続きが必要になります。

    同時廃止の場合は破産申立時に同時に免責の申請をしてるはずです。

       ・・・
    同時廃止とは、
           財産がほとんどなく、破産管財人に破産手続を進めてもらうお金もないようなとき、
           破産宣告と同時に破産手続が終了することを言います。


    管財事件の場合は破産終結までに申立てます。

       ・・・
    管財事件とは、
           財産がたくさんあったり、不動産を持っている場合です。

    申立から、4〜6ヶ月後に裁判所に出頭し審尋があり免責決定が出されます。

    自己破産制度は、破産手続と免責手続の2つを行って初めて意味がある制度です。

    現在、破産の申立書類は免責の申立も同時にしているようなものになっていて、「破産・免責申立書」と表記されているものがほとんどです。

    申立の9割以上の方が問題なく、免責されていますので、きちんとした書類を作成すれば、免責されるはずです。

    また、免責手続中の強制執行は認められていますので、差押えをされる可能性もありますが、手続中だということを通知してあれば、ほとんどの債権者は、強制執行をしてこないのが現状です。

    免責されない債務

    (1)
    税金
    (2)破産者の雇い人の給料
    (3)預かり金
    (4)身元保証金
    (5)故意に債権者一覧表に記載しなかった債務

    免責不許可になる場合

    (1)
    浪費やギャンブルが原因の借金。
    (2)虚偽の陳述をしたとき。
    (3)支払不能なのに借金を繰り返した場合。
    などは免責不許可になっています。

    ただ、免責を許可するかしないかは、裁判官の裁量(気分で決まる) ですので、ギャンブルが原因で借金をしていた場合でも、 免責される場合もあります。

    免責許可が下りなかった場合は、
    高等裁判所に免責決定に対して異議(抗告)を申立てることができます。
    申立期間は、官報公告後2週間以内です。

    どうしもだめな場合は、特定調停・任意整理などをします。

    免責されなくても、10年たてば、復権できますし、借金を任意整理によって返済してしまえば、裁判所に申立てて、復権することができます。

    破産宣告を受けただけでも、債権者の取立がおさまったり、返済計画もゆるやかなものにしてもらえたりすることもありますので、少しづつ、返済していきましょう。




    無料メール相談(ここをクリックしてください)


    もどる


            |特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシー免責事項料金表はじめての方自己紹介
                             |相続関係内容証明作成著作権登録申請
    Copyright(C) 2005 斎藤法務事務所 All rights reserved.