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 契約解除


解除とは、いったん有効に成立した契約を、さかのぼって解消させてしまう一方的な意思表示です。一般的に「解除します」という言葉が使われることがありますが、本来法律用語では、その言葉の中の「損害賠償が付いている」という意味になります。

 ・・・例えば、一時的契約である売買契約が解除されると、売買契約ははじめか
    ら無効であったものとして扱われ、現状回復が義務付けられます。つまり、現
状回復という損害賠償であったり、手付金の放棄といった損害賠償がセットに
   なっているということです。

解約とは、財産上の継続的契約を将来に向かって失効させることです。

 ・・・例えば、継続的契約である賃貸借においては既に経過した事実関係はその
    ままにして将来に向かって契約を無効にするものです。


 手付けによる契約解除


当事者同士で別段の取り決めをしていない場合の売買契約において、手付金を定めていた場合、買主は、この手付金を放棄することによって解除でき、売り主は手付金額の倍額を買主にわたすことによって、解除することができます。これを手付け放棄、手付け倍返しと言い、不動産取引においてはある意味常識的なものとして扱われています。

ただし、これは、相手が、その契約の履行に着手する前でなければなりません。

ですから解除したいと思った時点で、内容証明郵便で解除の通知をします。

解除の通知をした日が内容証明郵便で証明されまするので、解除が有効か無効かが、はっきりします。 

また、不当な損害賠償額の取り決めは消費者契約法によって無効にすることもできる場合がありますので、元になった契約書を精査する必要があります。


 法定解除の取扱い


催告や解除の通知は、必ず内容証明郵便で行います。
日付が確定されることと、解除の要件である催告の証拠になるからです。

履行遅滞・・・相手が、なかなか履行しない場合(民法541条)

家賃を払ってくれなかったり、とにかく、相手が契約通りに動かない時、ある程度の期間をおいて、相手に催告します。
相手が履行を拒否している場合でも催告は必要になります。
催告をしたのにも関わらず、相手が履行しない場合、解除できます。


履行不能・・・絶対に履行が出来ないような場合(543)

絶対に、相手の履行が不可能な場合は、催告なしで、解除できます。
解除の通知だけで可能です。


不完全履行・・・履行状態が中途半端な場合

追完可能かどうかによって、履行遅滞と履行不能の場合に準じて解除権が発生します。
つまり、もう少し何かをしてくれれば完全な履行になるのに・・・というときは、相当な期間を定めて催告しますが、それでも無理な場合は、解除できます。
履行の途中でも、完全履行は無理だな・・・というときは、催告なしで解除できます。

その他・・・売り主に責任を追及できる場合

買主が目的を達せられない欠陥がある商品だった場合、解除することができますが、解除できるのは欠陥に気づいてから1年以内です。

また、商品が売り主のものではなかったときは、買主は解除できます。


 解除した、その後は・・・


契約を解除したら、原状回復義務がありますので、お互い契約前の状態に戻します。

金銭の場合は、利子もつけて返さなければならないと、されています。

また、契約があるということを前提に行動してしまった第3者の権利を害することはできません。


 内容証明郵便は・・・


催告と解除の内容証明ですが、1通にまとめて出してもいいのか、2通に分けて出すのか?意見は分かれています。

「当内容証明到達後、7日以内にお支払いください。お支払いないときは契約を解除させて頂きます」と、書いて催告すれば、さらに解除のための内容証明は出さなくても済むように思われますが、実際、裁判などに発展していった場合のことを考えますと、解除の通知はあらためて出したほうが良いようです。

念のため、
1通目は催告と解除予告。
2通目は解除の通知。
の、2通を出すことをお勧めします。

1通目が届いた時点で、相手から何らかの行動があるのが普通ですので、債務履行に向けて、交渉に入ればいいと思いますし、相手から何の行動もなければ2通目を出せばいいと思います。




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