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 ペットのトラブル


ペットがいる家庭にとっては、ペットは家族の一員として大事な存在になっています。
ペットがいるおかげで家族の会話が増えて、コミニュケーションがとれ、円満な親子関係や夫婦関係が生まれます。

もちろん、ペットを嫌がる人も逆にいるわけですから、そこに問題がおこらないわけがありません。

ペット好きが高じて刑事事件まで起こしてしまう時代ですので、今後ペット問題は、ますます深刻さを増すことと思います。

問題は多岐にわたり、「けがをした。」「させた。」「うるさい。」という種類の問題と、「購入時の問題」・・・例えば、血統書付きの猫を買ったのに、血統書がこない。または、血統書は来たが、約束のCFAの血統書ではなくて代用血統書だった、とか。
(血統書についてはいろいろご意見をお持ちの方もいらっしゃるかとは思いますが、当事務所では契約上の問題点という観点以外で議論する気はございません。ちなみに代用血統書そのものはブリーダーが認めたものであれば立派な血統書であると、個人的には考えております。)


 他人のペットによるケガ


他人が飼っているペットによって怪我をしてしまった人は、その飼い主に対して損害賠償請求をすることができます。

但し、飼い主は、その動物の種類や性質を考え、通常の注意義務を尽くしていたことが証明出来れば、責任を免れることが出来ます。

犬の飼い主は犬が公道でみだりに吠えないように調教する注意義務がある!として、慰謝料や治療費のの請求が認められています。

また、怪我が原因で仕事ができなかった場合、休業損害も考えられます。



 ペットの鳴声がうるさい


ペットの鳴き声による騒音被害の慰謝料請求は、近隣居住者間の生活関係を維持することが出来なくなったときに認められ(違法性)、損害賠償が認められる為にはその違法性の判断を受忍限度を超えるかどうかを基準とすることが一般的です。

その判定の要件として、被害の性質、程度、加害行為の態様、地域性等を総合的に考慮して判断することになっています。

犬などの撤去請求は、犬の鳴き声が受忍限度を超えるものであったとしても、「飼育方法・管理方法・防音方法等の変更により、吠え声の発生や到達を減少させ、被害を軽減させることが出来る」ものであれば、認められません。


 大事なペットがケガを負わされた!


飼い主の故意、過失によってペットが動き、人を傷つけそうになり、逆にペットが人に傷つけられた場合、飼い主の不法行為が成立し、相手の人が怪我をしていれば、その損害賠償をしなければならないし、相手の行為は正当防衛か緊急避難となり、飼い主は損害賠償請求をすることはできません。

飼い主にも、ペットにも非がないのに、一方的に怪我をさせられた場合は、飼い主は損害賠償請求をすることが出来ます。

損害の額はそのペットの時価が原則です。

相手が故意であれば、不法行為が成立します。

また、ペットの傷や死亡による精神的苦痛によって、慰謝料請求をすることもできます。

人が死んだときのような高額な慰謝料を請求することは出来ませんが、15万円前後が相当とされています。




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