プロの行政書士が、あなたの権利を保全し、将来の紛争を未然に防止します。

 特定調停


特定調停とは、裁判所の調停委員、金融会社、債務者(あなた)の3者により、返済方法と、返済計画を考える事です。

調停委員は中立の立場にたち、金融会社と債務者の話を聴取し、金融会社と債務者の歩みよりを促し、現実的な返済計画を作成する方向で話しを進めてくれます。

破産と違うのは返済するという意志の元で、調停が成り立つという所にあります。



 特定調停法の特徴


(1)債務者が申立てをする際、債務者の財産の状況、生活の状況(個人)、
   事業の状況(事業者)などを明らかにする資料及び関係権利者の一覧
  
表の提出を要請し、経済的合理性のある内容の調停成立を企図して
   いる事

(2)債務者の複数の金銭債務についてできる限り一括処理を図ろうとしてい
   る事(従来の調停では、債権者毎の個別処理が原則でした。)

(3)調停手続を進めている間は、たとえ給料や銀行預金等が債権者から差
   押えされたとしても、このような民事執行手続を停止する制度が設けられ
た事

(4)調停委員会による文書等提出命令とこれに従わない当事者の制裁の規
   定を定め、自己に不利益な資料の提供をしない債権者に対する方策が定
   められた事

などが挙げられます。  


特定調停を申し立てるのが良策の方

1.返済が苦しい

返済が苦しかったり、延滞しがち,または返済不能に陥る危険性がある。


2.自分で返済したい

返済額が減ると自分で返済できる。
自己破産せずに自分で返済したい。


3.自分で解決したい

保証人に迷惑をかけたくない。
担保を手放したくない。


特定調停ができない方


1.借金総額があまりにも多い場合

借金総額が多い少ないの議論はあると思いますが、特定調停には返済する事を目的に行う事から特定調停による解決は難しいようです。

2.銀行からの債務

低金利で融資を受けている場合、特定調停による利息の軽減の恩恵も少なく低金利であることも影響して特定調停による解決は難しいようです。

3.無職の人

特定調停には返済する事を目的に行う事から一定収入がない無職の方は特定調停による解決は難しいようです。


    特定調停の方法


    1.簡易裁判所に特定調停の申立てを行います。

    借入をしている金融会社の所在地の簡易裁判所に行きます。

    複数の金融会社から借入をしている場合で所在地の簡易裁判所が複数になる場合、金融会社が多い簡易裁判所で申し立てをする事になります。

    申立書は簡易裁判所に行って、特定調停の申立をしたい事を受付で伝えれば、書き方等は教えてもらえます。

    申立書を書き終えると、収入印紙、切手代が必要になります。


    事前に調べておく必要がある事項

    (1)金融会社名

    (2)金融会社所在地、電話番号

    (3)借入残額

    もし、ご自身で特定調停の書類を作成され、自分で提出をすれば、裁判所に提出する書面に貼る印紙と郵便切手代金で、1社あたり700円前後で申請できます。(各都道府県の簡易裁判所によって異なります)

    10社でも、7,
    000円前後で借金の整理ができます。

    2.調停委員との面談

    申立後、1週間程度で簡易裁判所への出頭日が郵便で通知されます。

    その日、調停委員との始めての面談となります。


    3.調停成立

    債権者との調停となります。


     
    特定調停が失敗したら


    金額にもよりますが、債務確定訴訟、債務不存在確認訴訟、過払い金返還訴訟、民事再生法の検討などの対策があります。

    それでもメドが立たないケースは、自己破産を検討と言うことになります。




    無料メール相談(ここをクリックしてください)


    もどる


            |特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシー免責事項料金表はじめての方自己紹介
                             |相続関係内容証明作成著作権登録申請
    Copyright(C) 2005 斎藤法務事務所 All rights reserved.