1.簡易裁判所に特定調停の申立てを行います。
借入をしている金融会社の所在地の簡易裁判所に行きます。
複数の金融会社から借入をしている場合で所在地の簡易裁判所が複数になる場合、金融会社が多い簡易裁判所で申し立てをする事になります。
申立書は簡易裁判所に行って、特定調停の申立をしたい事を受付で伝えれば、書き方等は教えてもらえます。
申立書を書き終えると、収入印紙、切手代が必要になります。
事前に調べておく必要がある事項
(1)金融会社名
(2)金融会社所在地、電話番号
(3)借入残額
もし、ご自身で特定調停の書類を作成され、自分で提出をすれば、裁判所に提出する書面に貼る印紙と郵便切手代金で、1社あたり700円前後で申請できます。(各都道府県の簡易裁判所によって異なります)
10社でも、7,000円前後で借金の整理ができます。
2.調停委員との面談
申立後、1週間程度で簡易裁判所への出頭日が郵便で通知されます。
その日、調停委員との始めての面談となります。
3.調停成立
債権者との調停となります。
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