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告訴・告発とは?
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告訴・・・被害者及びその配偶者や親兄弟、法定代理人による意思表示
告発・・・第3者による意思表示
公訴・・・検察が、犯人を起訴すること(訴追ともいいます)
警察に被害届を出しても、加害者は罰せられないばかりか、反省の色もない!そんなとき、告訴状や告発状を書いて、法で裁いてもらいます。
告訴と、告発の違いは、誰が訴えるか?というところにあります。
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親告罪と非親告罪
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親告罪
告訴がなければ、公訴を提起できない犯罪のこと。
公訴することによって 、かえって被害者の利益が害されるような場合です。
例えば、ふざけあってて怪我をしたけど、相手が罰せられるのを望まないようなとき(過失傷害)や、名誉毀損をされたり、強制わいせつ罪など、被害者が事件そのものを 公にしたくない場合がこれにあたります。
告発はできません。
ちなみに、告訴権があるのは、被害者・配偶者・直系親族・兄弟姉妹・法定代理人です。
非親告罪
親告罪以外の事件。誰でも訴えることができます。
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被害届
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被害を受けた人が警察へ届け出るものです。
法的な規定はなく、国家公安委員会規則の「犯罪捜査規範」に「被害届の受理」という項目があるに過ぎません。
被害届を受理すると、警察は捜査を始めますが、警察本部への報告義務はないので、署長決裁も要らず担当課長の判断で捜査することが多いです。
被害届を受理してもらえない場合も多々ありますし、受理されても無視される場合もあります。
捜査の不手際や怠慢は、被害届だと「担当課内の話」で済んでしまいます。
その点が告訴や告発と異なります。
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検察審査会
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告訴したくても、なかなか警察が受理してくれないという問題はありますが、そこで受理されても、不起訴で終わっては意味がありません。
そこで、不起訴処分が決まってしまって、不起訴が納得出来ない場合に、検察審査会に申立をして、再調査を依頼できます。
(1)不起訴に納得出来なかったら、検察審査会に申立をします。
・・・費用はかかりません
(2)審査員は選挙権をもつ、一般の方が11人で構成されています。
非公開で行われますが、審査員の視点で意見を出し合い判断されます。
ここで、「起訴すべきである」という結果に意見がまとまれば、検察官は再
検討することになり、再検討の結果、起訴すべきであれば、起訴の手続が
とられます。
水俣病事件、日航ジャンボジェット機墜落事件、薬害エイズ事件などは、この審査会を通って、再検討され、起訴されました。
検察審査会は、地方裁判所の中にあります。
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