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 告訴・告発とは?


告訴・・・被害者及びその配偶者や親兄弟、法定代理人による意思表示

告発・・・第3者による意思表示

公訴・・・検察が、犯人を起訴すること(訴追ともいいます)

警察に被害届を出しても、加害者は罰せられないばかりか、反省の色もない!そんなとき、告訴状や告発状を書いて、法で裁いてもらいます。

告訴と、告発の違いは、誰が訴えるか?というところにあります。


 親告罪と非親告罪


親告罪

告訴がなければ、公訴を提起できない犯罪のこと。

公訴することによって、かえって被害者の利益が害されるような場合です。

例えば、ふざけあってて怪我をしたけど、相手が罰せられるのを望まないようなとき(過失傷害)や、名誉毀損をされたり、強制わいせつ罪など、被害者が事件そのものを 公にしたくない場合がこれにあたります。

告発はできません。

ちなみに、告訴権があるのは、被害者・配偶者・直系親族・兄弟姉妹・法定代理人です。


非親告罪

親告罪以外の事件。誰でも訴えることができます。


 被害届


被害を受けた人が警察へ届け出るものです。

法的な規定はなく、国家公安委員会規則の「犯罪捜査規範」に「被害届の受理」という項目があるに過ぎません。

被害届を受理すると、警察は捜査を始めますが、警察本部への報告義務はないので、署長決裁も要らず担当課長の判断で捜査することが多いです。

被害届を受理してもらえない場合も多々ありますし、受理されても無視される場合もあります。

捜査の不手際や怠慢は、被害届だと「担当課内の話」で済んでしまいます。

その点が告訴や告発と異なります。


 検察審査会


告訴したくても、なかなか警察が受理してくれないという問題はありますが、そこで受理されても、不起訴で終わっては意味がありません。

そこで、不起訴処分が決まってしまって、不起訴が納得出来ない場合に、検察審査会に申立をして、再調査を依頼できます。

(1)不起訴に納得出来なかったら、検察審査会に申立をします。
  ・・・費用はかかりません

(2)審査員は選挙権をもつ、一般の方が11人で構成されています。
  非公開で行われますが、審査員の視点で意見を出し合い判断されます。
   ここで、「起訴すべきである」という結果に意見がまとまれば、検察官は再
  検討することになり、再検討の結果、起訴すべきであれば、起訴の手続が
  とられます。

水俣病事件、日航ジャンボジェット機墜落事件、薬害エイズ事件などは、この審査会を通って、再検討され、起訴されました。

検察審査会は、地方裁判所の中にあります。




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