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 強制執行とは?


貸したお金を返してくれなかったり、開き直って逆にいやな事を言いだしたり した場合、もう、強制執行しか手はありません。

強制執行は、公的に、合法的に、あなたの権利を認めさせる方法です。

そのためには、まず、相手の何を押さえるかによって、書類が変わってきます。



 強制執行に必要なもの


以下の3つのうち、どれが欠けていても強制執行はできません。

1.債務名義 〜強制執行を許可する文書〜


裁判所が関わっている場合確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、和解(調停)調書など

公証人が関わっている場合確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、和解(調停)調書など


2.執行文


債務名義を手にしてから、金銭債権では、10年の時効期間があります。

その間に、債務者や自分の状況が変わっていたり、本当に、この債務名義は現在も効力があるのかどうか、ということを、チェックしてもらう書類です。

その債務名義が出来上がったときの記録を保存していたり、法的に適切な判断ができるように、執行官ではなく、その記録を保持している、裁判所や公証人に付与してもらいます。

債務名義の正本を紛失してしまった場合や、債務者が複数人いる場合などは、執行文の再度付与や、数通付与が認められています。


3.送達証明


債務者に、これからどのような債務名義で強制執行が行われるのか、ということを知らせておかなければなりません。

これは、債務名義の謄本などを債務者に郵送して、それが、きちんと、債務者の手に届きました。という、証明になるものです。

内容証明郵便の配達証明と同じような効果をもっています。


 種類別、対処方法


銀行、郵貯、給料


債務者がどこの銀行の何支店に預金をもっているのか、調べなければなりません。

裁判所に聞くと、当たり前のように、「支店名まで詳しくわからないと強制執行できませんよ。」と言われます。

普通は、債務者がどこに預金をもっているか把握できません。

そこで、債務者が住んでいる地域近辺の銀行、信金、郵便貯金、とすべて押さえてみます。

この、銀行等が増えたとしても、かかる費用は送達代として、郵便代が加算されるだけです。

債務者があまり、引っ越しをしていない人なら効果的です。

差押え命令の申立書と一緒に第3債務者(銀行等)の陳述催告の申立をします。 その銀行に債務者の預金があるかないか?あるとすれば、いくらあるのか?それは、こちらへ、払ってもらえるのか?という疑問に答えてくれます。

申立をしてから2週間くらいで、この返答がきます。

給料・退職金に関しても、債務者が勤務している会社が第3債務者となり、給料の4分の1または、33万円を超える分を押さえることができます。

役員報酬でしたら、全額押さえられます。(養育費の強制執行の場合は給料の2分の1または、33万円を超える分まで差押えできますし、将来にわたる養育費も強制執行の対象になります)

この時点で、債務者の預金は凍結されます。

強制執行の通知が債務者に届いてから(送達証明が来て、債務者に届いた日がわかります)、1週間を経過したら、銀行等に行って、お金がもらえます。

取立がすんだら、取立完了届けを裁判所に提出して終わりです。

取り立てても債権額に満たない場合は、その旨をきちんと書いて、とりあえず、取下げたり、給料を少しづつ取り立てていきます。

また、第3債務者と債務者が結託して陳述書を送ってこない場合、「取立訴訟」を起こします。

被告は、第3債務者になります。

そこの会社に債務者の債権(給料)があるという、証拠をそろえて、裁判をします。この場合、陳述書を送ってこなかったことによって損害がでたら、その金額も損害賠償請求できます。

連帯保証人がいる場合は、連帯保証人も債務者ですから、一緒に差し押えをします。

強制執行をする場合、事前に債権額を計算しないといけません。

債務者が、申立日時点で払わなければならない残額を表示しなければなりません。

損害金があったり、途中で債務者が少しづつ返したりでかなり複雑な計算を強いられます。

このような場合は、表にして裁判所の人や、第3債務者たちにわかりやすいようにします。


動産 電話加入権 自動車


動産

動産というのは、債務者の家のソファ、エアコン、テレビ、などです。

但し、なんでも押さえれるというわけではありません。

2台目からです。


最低限の生活をおびやかしてはいけないから、という理由です。


電話加入権

最近では、安くなってしまったので、差し押えてもお金になりません。
債務者が、個人事業主だったり、なにか商売で使っていて、電話番号が変わるのは困るといった状況であれば、制裁を加える意味はあります。


自動車

債務者所有の自動車は、その車のナンバーさえわかれば、陸運局で自動車登録事項等証明をとり、差し押さえることができます。

ただ、裁判所の車に対する査定は低く、新車同然くらいの車でないと、差し押えても損をしてしまいます。

その車を置いておく駐車場がないと費用倒れになります。

差押えに、4万円近くかかるほか、差し押えてから手続が終わるまでの間、約6ヶ月間の駐車場代金が必要になるります。

債務者が新車を持っている場合を除いては、あまり、おすすめできません。




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