|
|
■ |
債権回収の方法
|
債権回収を考えるとき、なぜ返済されないのかを、把握しておくことが大切です。
内容証明郵便ですべて処理しようとしてもうまくいきません。
内容証明郵便は、場合によっては債務者の気持ちを逆撫ですることになってしまい、話がこじれていくことがあるからです。
ただし、債権の時効がもうすぐきてしまうという場合は、内容証明郵便で時効の停止をする価値はあります。
|
|
電話・話し合いで催促し滞納の理由をあきらかに・・・
|
|
まず債権回収で最初にやることは、話し合いで返済を促します。
(1)払う気はあるのだけど、現在資金がない場合
きちんとした返済計画を立てさせ、債務承諾書を書いてもらいます。
債務承諾書は時効を中断する効果があります。
また、分割支払契約書を作成することによって、債務の承認と返済が確約でき、時効も止まりますので、作成するようにします。
さらに、時効が迫っている場合は、内容証明郵便で、とりあえず時効を停止させます。
(2)あなたに支払うのを、後回しにしている場合
支払催促の強い意志を相手に伝えるべきです。
この場合も、債務承諾書や、分割支払契約書などを書かせて、時効を中断させたり、内容証明郵便で時効停止をさせます。
(3)資力がない場合
少しでもあるうちに、法的手続をとるべきです。
支払督促の申立や訴訟です。
債務名義を作って、差押えの手続(強制執行)をした方がいいかもしれません相手が破産宣告を認められたらほとんど回収できません。
(4)資力はあるが、払いたくない場合
相手の言い分をよく聞く必要があります。
なにかしら、不満がある場合があるからですが、そのなにかを聞き出してから行動をおこすべきです。
相手が全く払う気をなくしてしまわないように気を付けながら、場合によっては譲歩も提案して、話し合いをすべきです。
もちろん、債務承諾書と返済案を書面に残しておきます。
(5)他の裁判をやっていて、弁護士に支払を止められている
弁護士の連絡先を聞いて、どういう状況なのか聞いてみましょう。
債務者がうそをついている場合や、正式に弁護士に依頼していない場合もあります。真実を突き止めなくては、債権回収はできません。
。
|
|
内容証明での債権回収をするメリット
|
|
(1)時効を停止させる
今後の手続がどのようになるにしろ、時間は過ぎて行きます。
内容証明郵便は、債権支払請求をすることによって時効を停止させます。
ただし、その場合、6ヶ月以内に裁判上の手続をする必要があります。
(2)債権譲渡や相殺で回収できる場合がある
契約書に債権譲渡の特約禁止事項がない場合に使える方法です。
例えば、
AがBにお金を貸していて、BがCにお金を貸している場合
債権譲渡・・・Aは、Cに、Bの債権を買ってもらう
相殺・・・・・・Cは、BにAから買った債権とBに対する債務でチャラにする
Cの合意さえ得られれば、Bの意思は関係ありません。
債権譲渡通知は、内容証明郵便で出しますが、これは、譲渡人であるAがBに出します。
譲受人であるCが出しても、債権譲渡の効果はありません。
相殺の通知も、内容証明郵便で出すことが必要ですが、この場合、Cが出します。
(3)証拠がない場合に有効
売掛金の明細がない、借用書そのものがない、という場合、内容証明郵便で証拠を作ります。
お金を請求して、その返済に対して、書面で回答するように内容証明郵便を出します。
相手に返事を出させれば後々の証拠になりますので、借りていることが明確にわかるような返事をもらえるように、内容証明郵便を出します。
|
|
法的手続
|
|
話し合いや、内容証明郵便を送っても解決しない場合、法的手続をします。
書類をそろえて、支払督促の申立、少額訴訟、簡易訴訟、普通訴訟、調停、即決和解、仲裁、示談など、公的機関に訴えます。
調停、和解などは、裁判所で、話し合いによって返済計画まで立てるものです。
この返済計画どおりに返済をしない場合、強制執行できるようになっています。
|
|
遅延利息
|
|
滞納金には、契約で決まっている率か、商事債権なら年率6%(商法514条)、民事債権なら年率5%(民法404条)の損害金を請求できますので、忘れずに請求しましょう。
|
|
期限の利益喪失の特約事項
|
|
期限の利益とは、分割払いの利益のことです。
返済を分割ではらうのですから、債務者にとっては利益になります。
この、権利を奪ってしまうのが、期限の利益の喪失特約事項です。
分割払いを、一度でも滞納したり、契約どおりにしなかった場合、残りの全額に対して請求できるものです。
これが、契約条項にはいっていれば、1回の滞納で全額についての差押えが可能になります。
契約書に入っていないと、分割払いの期日がくるたびに、分割した1回分について、訴訟や差押えの申立をしなければならなくなります。
金銭の貸借、返済の契約書には、この、期限の利益喪失の特約事項を盛り込みます。
|
|
|