トラブル 事件は,乙類調停(乙類事件)と一般調停とに分かれています。 ・・・乙類調停 当事者間に争いのある事件です。親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがあります。 ・・・一般調停 家庭に関する紛争事件のなかで、乙類事件以外の事件です。 婚姻中の夫婦間の離婚や夫婦関係の円満調整などです。 受け付け 調停手続の概要、申立の説明をしてくれます。 定型の申立書がありますので、それに記入して申立をします。 調停 裁判官、民間から選ばれた調停委員2人以上、当事者で自由に話し合い、解決方法を探ります。調停委員は法律家ではありません。 合意 2週間以内に当事者から異議の申立てがないときは,確定判決と同一の効力があり,異議の申立てがされた場合にはその審判は効力を失うことになります。