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 調停とは?


調停とは、裁判官と民間から選ばれた調停委員2人以上が加わって当事者を含め、話し合いをしながら解決する方法です。

法律的に解決する、というより、両者にとってどのようにするのが一番良いのか探っていきます。

ですから、納得できる場合と、「法的に解決して欲しかった」と、不満が残る場合とがあるようです。

しかし、国民一般の支持を受けて、幅広く利用されています。


 簡易裁判所でやる調停


トラブル

お金の貸し借り、売買代金の支払、交通事故の損害賠償、建物明渡し、近隣関係などのトラブルに関しての事件を扱います。

受け付け

調停手続の概要、申立の説明をしてくれます。
定型の申立書がありますので、それに記入して申立をします。

調停

裁判官、民間から選ばれた調停委員2人以上、当事者で自由に話し合い、解決方法を探ります。
ちなみに、調停委員は法律家ではありません。

合意

お互い納得できれば、合意します。
この合意内容は裁判の判決と同じ効果を持ちます。

合意に達しない場合は、訴訟をすることになり、調停は不調に終わったと、いうことになります。


 家庭裁判所でやる調停


トラブル

事件は,乙類調停(乙類事件)と一般調停とに分かれています。


・・・
乙類調停

当事者間に争いのある事件です。親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがあります。

・・・
一般調停

家庭に関する紛争事件のなかで、乙類事件以外の事件です。
婚姻中の夫婦間の離婚や夫婦関係の円満調整などです。


受け付け

調停手続の概要、申立の説明をしてくれます。
定型の申立書がありますので、それに記入して申立をします。


調停

裁判官、民間から選ばれた調停委員2人以上、当事者で自由に話し合い、解決方法を探ります。調停委員は法律家ではありません。

合意

週間以内に当事者から異議の申立てがないときは,確定判決と同一の効力があり,異議の申立てがされた場合にはその審判は効力を失うことになります。




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