「時効援用」
「主張することに意味がある」場合です。
・・・(参考)時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効
の完成を主張することで、時効の効果を確定的にする意思表示
です。 当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しな
いものとされていて(民法第145条)、援用しない者についてまで
時効が完成するわけではありません。 また、時効の援用をする
ことができる者の範囲は、「時効の完成により直接的に利益を
受ける者」に限定されています(判例)。
「時効停止のための請求」
時効が迫ってきているけれど、すぐには裁判上の請求をできない場合、とりあえず、内容証明で請求しておきます。
そうすると、時効が6ヶ月間停止します。内容証明を送付してから6ヶ月の間に、支払督促や訴訟などの裁判上の請求をします。
「債権譲渡」
譲渡人が債務者に対して、出します。
譲受人からの通知では債権譲渡は成立しません。
・・・(参考)債権譲渡とは、元の債権者(譲渡人)と、新たに債権を譲り受け
る者(譲受人)との間で債権譲渡契約を締結し、債権つまり、お
金を貸した権利等を譲り渡すことです。
債権を第三者に譲渡することは法律で認められています。
元の債権者である債権の譲渡人が債務者に対し債権を譲渡し
た旨の通知をすることで債権譲渡が法的に有効となります。
「相殺」
お互い、「債権債務を無しにしましょう」という通知です。
相殺できない債権もありますので、注意が必要ですが、基本的には、どちらかの意思表示のみで相殺が成り立ちます。
「遺留分減殺請求」
期間内に「請求」し、相手に「知らせる」ことが必要な場合、内容証明は日付も証明してもらえますので、「いつ伝えられたか」の争いがなくなります。
・・・(参考)遺留分減殺請求とは、相続人が、生前贈与・遺贈・遺言により
自分の受けるべき財産の価額が遺留分・・・特定の相続人に民
法上認められた遺産の一定割合確保・・・に達しないとき、受遺
者・受贈者に対して遺留分に達しない分を請求して、取り戻す
ことができる法律行為です。
「クーリングオフ」
クーリングオフは、内容と日付が非常に重要になります。
悪質な業者だと、普通郵便の書留で出すだけではクーリングオフに応じない場合もありますので、内容を明確に示し、しっかりと日付が証明される内容証明郵便で意思表示をすべきです。
「供託金留保の通知」
請求額に満たない供託金を受け取るときは、必ず、「請求額の一部として受領する」という一文をいれます。
・・・(参考)建物の賃貸人と賃借人の間で賃料増額についてトラブルが生じ、
値上げ前の賃料の受領を賃貸人が拒否することがあります。
賃借人から見ると、受領拒否されたからといって、そのままにして
おくと、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除されてしまうおそれ
がありますので、賃借人は賃貸人の「受領拒否」を理由として、
従前の賃料額を供託所に弁済供託して契約解除を逃れることが
できますが、一方で賃貸人にとっては、紛争解決しないうちに供託
金を供託所から受領すれば、賃借人の主張を認めてしまうことにも
なりかねません。このような場合に、賃貸人は「供託金を債権
(賃料)の一部として受諾する」旨の留保付で、供託所に対し還
付請求することが認められています。実際の手続きとしては、供託
所に還付請求をするとき提出する「供託物払渡請求書」に留保
付きで受諾する旨の記載をし、賃借人に対して内容証明郵便で
「供託物を債権の一部として受諾する」旨の通知を出します。
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