プロの行政書士が、あなたの権利を保全し、将来の紛争を未然に防止します。

内容証明郵便で解決!


知人から、「土地の購入申し込みをしたが、相手業者から契約を早くするように言われても、どうも気乗りがしなくなったので、調べてくれませんか。」と依頼がありました。
それは、建築確認は取れている土地だったんですが、よく調べてみますと、「条件付」だったんです。
役所で調べると、その条件とは、建物が完成するまでには、隣地の敷地(隣人の土地)を後退(セットバック)させることだったんです。
この土地は、道路(公道)からさらに位置指定道路(道路の指定をうけた私有地)で入り込んでいる奥の土地です。
役所には、購入予定の土地に位置指定道路が接道しているという図面が有り、幅員(道幅)も4メートルとなっていました。
つまり、現地が図面どうりであれば、その位置指定道路に2メートル敷地が接していれば建物は建築基準法をクリアできますので建てられます。
そこで、実際に現地を調査しますと、その位置指定道路への接道義務は果たしていますが、道路そのものの幅員が20センチメートル足りません。
位置指定道路が接している公道側の角地は、位置指定道路がなくても公道との接道義務を果たせば建築が許可されますので、勝手に自分の敷地を位置指定道路側に広げ、塀を作ったものと思われます。
しかし、その位置指定道路を挟んで角地の家は2軒あり、どちらの家が越境しているのか想像はついても証明は出来ません。
つまり、調査を依頼された土地は、瑕疵(カシ)物件なのです。
建築確認があるので、一般の方は、問題ないと思われますが、とんでもありません。
その位置指定道路が幅員4メートルなければ、そもそも建築確認は取れない土地だったんです。
もちろん、公道側のお宅が土地を後退する可能性はきわめて低いです。
業者には、口頭でも問題なかったかもしれませんが、念のため、内容証明郵便の送付で申しこみは無かったことにしてもらい、知人には安心してもらいました。




無料メール相談(ここをクリックしてください)


もどる


        |特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシー免責事項料金表はじめての方自己紹介
                         |相続関係内容証明作成著作権登録申請
Copyright(C) 2005 斎藤法務事務所 All rights reserved.