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内容証明郵便が届かないとき
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内容証明は「配達証明付き」で出しますので、相手が内容証明郵便を受け取り拒否したのか、ただ単に、住所不定や不在などで届かなかったのか、わかるようになっています。
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配達証明に「受取拒否」と書かれて戻ってきた場合
受取を拒否するわけですから、相手は内容を把握していると、考えられます。
判例でも「受取拒否」は、通知したという意味をもっていると、解釈されます。
相手が住所不明の場合
相手の住所が不明の場合、住民票や住民票の除票を取り寄せて住所を調べたり、会社に出したり、実家に出したりします。
相手の居所がわからない場合は、内容証明を出すことも、その後の手続をすることもできません。
相手に受け取らせる方法を考えましょう。
問題の種類によっては、裁判所での公示送達手続ができる場合があります。
この場合は、相手に届かなくても、届いたとみなして手続を進めることができます。
・・・(参考)公示送達というのは、民事訴訟法上の送達の一種です。
民事訴訟法第110条以下に示されています。
公示送達は、一口で言うと、裁判所に提出された訴状を相手
方(被告)にも送ることです。
相手の住所等が不明であっても、一定の公示手続をとり、公示
後一定期間が経過した場合に、送達の効力が生じることにする
制度です。
公示手続といっても、書類をいつでも交付する旨が、裁判所の
掲示板に掲示されるだけですから、実際には、行方不明の被告
がこれを見ることはまずありません。その一方で、公示送達の効力
が生じると、いわゆる欠席裁判となり、原告の請求がすんなり認め
られるという、被告にとっては、重大な事態が発生します。
このため、そう簡単には、公示送達の申立は認められません。
原告側が、被告が本当に行方不明であるのかを十分に調査しな
ければ、裁判所は首を縦に振ってくれないのです。
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