プロの行政書士が、あなたの権利を保全し、将来の紛争を未然に防止します。

内容証明郵便が届かないとき


内容証明は「配達証明付き」で出しますので、相手が内容証明郵便を受け取り拒否したのか、ただ単に、住所不定や不在などで届かなかったのか、わかるようになっています。



配達証明に「受取拒否」と書かれて戻ってきた場合

受取を拒否するわけですから、相手は内容を把握していると、考えられます。
判例でも「受取拒否」は、通知したという意味をもっていると、解釈されます。

相手が住所不明の場合

相手の住所が不明の場合、住民票や住民票の除票を取り寄せて住所を調べたり、会社に出したり、実家に出したりします。

相手の居所がわからない場合は、内容証明を出すことも、その後の手続をすることもできません。

相手に受け取らせる方法を考えましょう。

問題の種類によっては、裁判所での
公示送達手続ができる場合があります。
この場合は、相手に届かなくても、届いたとみなして手続を進めることができます。

・・・(参考)公示送達というのは、民事訴訟法上の送達の一種です。
       民事訴訟法第110条以下に示されています。
       公示送達は、一口で言うと、裁判所に提出された訴状を相手
       方(被告)にも送ることです。
       相手の住所等が不明であっても、一定の公示手続をとり、公示
       後一定期間が経過した場合に、送達の効力が生じることにする
       制度です。
       
公示手続といっても、書類をいつでも交付する旨が、裁判所の
       掲示板に掲示されるだけですから、実際には、行方不明の被告
       がこれを見ることはまずありません。
その一方で、公示送達の効力
       が生じると、いわゆる欠席裁判となり、原告の請求がすんなり認め
       
られるという、被告にとっては、重大な事態が発生します。
       
このため、そう簡単には、公示送達の申立は認められません。
       
原告側が、被告が本当に行方不明であるのかを十分に調査しな
       ければ、裁判所は首を縦に振ってくれないのです。






無料メール相談(ここをクリックしてください)


もどる


        |特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシー免責事項料金表はじめての方自己紹介
                         |相続関係内容証明作成著作権登録申請
Copyright(C) 2005 斎藤法務事務所 All rights reserved.