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 不当解雇などの問題


内容証明は意外と有効!

内容証明には、いつ、出したか?ということと、その「内容」を証明する力があります。労働債権(解雇予告手当てや残業代、退職金など)を請求する場合は、必ず内容証明で出すようにしましょう。


 未払い給与の請求(残業・ボーナス・退職金)


賃金

賃金を会社側の都合だけでカットすることは、できません。
たとえ、就業規則に賃金カットに関する条項があっても、賃金カットする合理的理由と、本人の同意が必要になります。


残業代

あたりまえのようになってしまった、「サービス残業」でも、これは、労働基準法違反です。
きちんと、残業時間を計算して、請求できます。

ボーナス

ボーナス前の突然解雇は、意図的な気がして納得できません。
要求は、してみましょう。

退職金

就業規則に規定があれば、賃金ですし、慣例となっていれば、請求することができます。

労働基準法で定められた賃金は、必ず支払ってもらいましょう。
会社へは、内容証明郵便で請求しましょう。


 不当解雇の解雇予告手当て請求


突然の解雇は、解雇予告手当てとして、30日分の給料を受け取ることができます。これは、正社員だけではなく、パートやアルバイトにも適用されます。

解雇予告手当ての受取条件は、採用された日から15日以上経過しているということです。

最近では、解雇されたのに、会社が「解雇」したことを認めない場合があります。こういうことを避けるためにも、解雇通告書をもらっておきましょう。

解雇されたと思っていたのに、解雇予告手当てが支給されない場合は

(1)
退職願を書いてしまった場合(強要された場合でも、、、、)。

(2)解雇通告書など、解雇されたという証拠の書面がないため、会社側が解
雇をみとめず、自己都合退社と言い張る場合。

(3)
会社が解雇予告除外認定を受けている場合
  ・・・労働者の悪質な行為があった場合や
    天災のため、事業が継続できない場合


職場環境改善請求


セクハラや、悪環境改善の要求をする場合、内容証明で出してしまうことは、少し考慮した方がいい場合があります。

当然、従業員から内容証明が送られてきて気分のいい社長はいません。

最初は、話し合いでしてみて、次は普通の書面で、それでもダメなときは、内容証明郵便でしてみます。

セクハラの場合、証拠がない場合でも、相手が認めれば大丈夫ですが、できれば、証拠をしっかりと集めて下さい。

会社には職場環境を整える義務があるはずです。


 労働債権の時効


賃金・残業代・解雇予告手当てなどは、2年です。

退職金は、5年です。

時効の停止や中断手続をとりたい場合は急ぎましょう。


 不当解雇の対処法


内容証明には、いつ、出したかということと、その「内容」を証明する力があります。

労働債権
を請求する場合は、必ず内容証明で出すようにしましょう。

突然、「解雇」と言われたら、

まず、確認として、「退職勧奨(自己都合で辞めなさい・・)」なのか?「解雇」なのか、はっきりしてもらう。

このことは、その後、解雇予告手当てや退職金、失業保険の待機期間に関係してくる重要なことですから、しっかり確かめ、解雇であれば、「解雇通告書」を書面でもらっておきましょう。

もめそうであれば、ボイスレコーダーなどで、上司(社長)とのやり取りを録音しておいたほうが無難です。


退職勧奨の場合

辞めたくない場合は、はっきりと退職の意思がないことを会社に伝えます。
直属の上司の独断で退職勧奨を受けている場合などには、会社宛に内容証明郵便で自分の意思を伝えることにより、しつこい退職勧奨が無くなる場合もありますし、度を越えた退職勧奨は退職強要にあたり、賠償請求をすることができる場合もあります。


解雇の場合

解雇であるにも関わらず、退職願を書くことを強要されることがしばしばありますが、その場合絶対書いてはいけません。

退職願を書いてしまうと、会社が「解雇ではない」と言い、解雇予告手当ての支給がなされなくなりますし、雇用保険の受給も、3ヶ月の待機期間が必要になります。

辞めたくない場合は、解雇撤回をしてもらうように、辞めてもいい場合は、なるべく良い条件で辞めれるように、また、もらえるものはすべてもらえるようにしましょう。


 逆に、経営者サイドからの対処方法


営業成績が悪く、努力しようともしないで、「解雇する」という言葉を逆に待っているような社員・・・意外にもいるものです。・・・そういう社員は、日々の動きを見れば経営者なら気づくはずです。

そういう社員は、他の影響もありますから、辞めてもらったほうがいいのは当たり前です。

でも、なかなか簡単には辞めさせられません。

では、対処法はと言いますと、「解雇予告」という方法が、逆にあるかと思います。

「1ヶ月間は、出社して、勤めても構わないが、期間満了で解雇にします。」と伝えるのです。

もちろん、正当な理由がなければ認められませんが、勤怠を繰り返し、改善の可能性がなく、権利だけを要求するような場合、経営者でも限界かと思いますし、他の社員のやる気もなくなりますので、やむをえないかと思います。

その間は、給料を普通に出すのですが、そういう社員は、「出社しないでもらえる解雇予告手当」を狙っていますので、会社に来なくなりますから、欠勤扱いで処理できます。




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