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不当解雇などの問題
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内容証明は意外と有効!
内容証明には、いつ、出したか?ということと、その「内容」を証明する力があります。労働債権(解雇予告手当てや残業代、退職金など)を請求する場合は、必ず内容証明で出すようにしましょう。
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未払い給与の請求(残業 ・ボーナス ・退職金)
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賃金
賃金を会社側の都合だけでカットすることは、できません。
たとえ、就業規則に賃金カットに関する条項があっても、賃金カットする合理的理由と、本人の同意が必要になります。
残業代
あたりまえのようになってしまった、「サービス残業」でも、これは、労働基準法違反です。
きちんと、残業時間を計算して、請求できます。
ボーナス
ボーナス前の突然解雇は、意図的な気がして納得できません。
要求は、してみましょう。
退職金
就業規則に規定があれば、賃金ですし、慣例となっていれば、請求することができます。
労働基準法で定められた賃金は、必ず支払ってもらいましょう。
会社へは、内容証明郵便で請求しましょう。
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不当解雇の解雇予告手当て請求
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突然の解雇は、解雇予告手当てとして、30日分の給料を受け取ることができます。これは、正社員だけではなく、パートやアルバイトにも適用されます。
解雇予告手当ての受取条件は、採用された日から15日以上経過しているということです。
最近では、解雇されたのに、会社が「解雇」したことを認めない場合があります。こういうことを避けるためにも、解雇通告書をもらっておきましょう。
解雇されたと思っていたのに、解雇予告手当てが支給されない場合は
(1)退職願を書いてしまった場合(強要された場合でも、、、、)。
(2)解雇通告書など、解雇されたという証拠の書面がないため、会社側が解
雇をみとめず、自己都合退社と言い張る場合。
(3)会社が解雇予告除外認定を受けている場合
・・・労働者の悪質な行為があった場合や
天災のため、事業が継続できない場合
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職場環境改善請求
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セクハラや、悪環境改善の要求をする場合、内容証明で出してしまうことは、少し考慮した方がいい場合があります。
当然、従業員から内容証明が送られてきて気分のいい社長はいません。
最初は、話し合いでしてみて、次は普通の書面で、それでもダメなときは、内容証明郵便でしてみます。
セクハラの場合、証拠がない場合でも、相手が認めれば大丈夫ですが、できれば、証拠をしっかりと集めて下さい。
会社には職場環境を整える義務があるはずです。
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労働債権の時効
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賃金・残業代・解雇予告手当てなどは、2年です。
退職金は、5年です。
時効の停止や中断手続をとりたい場合は急ぎましょう。
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不当解雇の対処法
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内容証明には、いつ、出したかということと、その「内容」を証明する力があります。
労働債権を請求する場合は、必ず内容証明で出すようにしましょう。
突然、「解雇」と言われたら、
まず、確認として、「退職勧奨(自己都合で辞めなさい・・)」なのか?「解雇」なのか、はっきりしてもらう。
このことは、その後、解雇予告手当てや退職金、失業保険の待機期間に関係してくる重要なことですから、しっかり確かめ、解雇であれば、「解雇通告書」を書面でもらっておきましょう。
もめそうであれば、ボイスレコーダーなどで、上司(社長)とのやり取りを録音しておいたほうが無難です。
退職勧奨の場合
辞めたくない場合は、はっきりと退職の意思がないことを会社に伝えます。
直属の上司の独断で退職勧奨を受けている場合などには、会社宛に内容証明郵便で自分の意思を伝えることにより、しつこい退職勧奨が無くなる場合もありますし、度を越えた退職勧奨は退職強要にあたり、賠償請求をすることができる場合もあります。
解雇の場合
解雇であるにも関わらず、退職願を書くことを強要されることがしばしばありますが、その場合絶対書いてはいけません。
退職願を書いてしまうと、会社が「解雇ではない」と言い、解雇予告手当ての支給がなされなくなりますし、雇用保険の受給も、3ヶ月の待機期間が必要になります。
辞めたくない場合は、解雇撤回をしてもらうように、辞めてもいい場合は、なるべく良い条件で辞めれるように、また、もらえるものはすべてもらえるようにしましょう。
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逆に、経営者サイドからの対処方法
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営業成績が悪く、努力しようともしないで、「解雇する」という言葉を逆に待っているような社員・・・意外にもいるものです。・・・そういう社員は、日々の動きを見れば経営者なら気づくはずです。
そういう社員は、他の影響もありますから、辞めてもらったほうがいいのは当たり前です。
でも、なかなか簡単には辞めさせられません。
では、対処法はと言いますと、「解雇予告」という方法が、逆にあるかと思います。
「1ヶ月間は、出社して、勤めても構わないが、期間満了で解雇にします。」と伝えるのです。
もちろん、正当な理由がなければ認められませんが、勤怠を繰り返し、改善の可能性がなく、権利だけを要求するような場合、経営者でも限界かと思いますし、他の社員のやる気もなくなりますので、やむをえないかと思います。
その間は、給料を普通に出すのですが、そういう社員は、「出社しないでもらえる解雇予告手当」を狙っていますので、会社に来なくなりますから、欠勤扱いで処理できます。
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