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 未払賃金の立替払制度


未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したために、賃金・退職金が支払われないまま退職した労働者に対し、その未払の賃金・退職金の一定範囲について「労働者健康福祉機構」が事業主に代わって支払う制度です。

立替払の額は、未払いの賃金・退職金の額の8割ですが、年齢によって立替金額の上限が決まっています。

通常、民事再生法の申請などにより倒産が確認されたことに伴い、立替払いの申請を行います。

労働基準監督署は、会社の状況について確認を行い・・・社長が労働基準監督署に出向き、事情の説明を行う・・・事業の継続が不可能であり、賃金の支払いが不可能であるということについて認定を受け、事実上倒産した状態ということになります。

次に、未払い賃金の受給を希望する人がそれぞれ、労働基準監督署に立替払いの申請を行います。

・・・(確認申請書を提出します)

労働基準監督署は、未払い額や、退職日などが会社側から提出された資料と一致するかどうか確認し、確認されると「確認通知書」が交付されます。

「確認通知書」には、「未払い賃金の立替払請求書」が付いていますので、そこに必要事項を記入し「労働者健康福祉機構」に送付してから、立替払金が振り込まれます。
実際には、始めて労働基準監督署に出向いてから給付を受けるまで、半年以上かかるようです。

この制度を利用するためには、社長の協力が必要ですので、よく社長と話し合いをしたほうがよさそうです。

さらに、倒産すると、賃金台帳がなくなってしまっていたり、社員が給料明細を持っていなかったり、未払い額について労働者からの申請額と会社の資料が相違する場合が出てきますので、スムーズには行かなくなることもあります。

立替払制度の原資は労災保険です。

立替払についての相談や問い合わせについては、最寄りの労働基準監督署又は労働者健康福祉機構で受けています。

 
 立替払制度の適用を受けるには


「賃金台帳」

「就業規則」

「退職金規定」

賃金振込通帳の写し・・・任意

取引先明細(税理士等)・・・監督署長が照会を行うために必要

などの資料の提出も必要になります。

 
 未払賃金の立替払制度を利用できる要件


(1)会社が一年以上事業活動を行なっていたこと

(2)倒産し清算処理になっていること
  
(3)労働者が、倒産の申し立てがあった日(法的整理)、もしくは労働基準監
  督署長への認定申請(任意整理)をした日の6ヶ月前から2年間の間に退
  職していること



 立替払の限度額




賃金の支払の確保等に関する法律施行令に基づく限度額
退職日における年齢 未払賃金の限度額 立替払の上限額
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円



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