相続人が受け取る財産の割合を相続分といいますが、各相続人の割合については民法に規定があります(法定相続分)。 第1順位 配偶者 2分の1 子 2分の1・・・・・2分の1を子の数により配分 第2順位 配偶者 3分の2 父母・祖父母 3分の1・・・・・3分の1を父母等の数により配分 第3順位 配偶者 3分の4 兄弟・姉妹 4分の1・・・・・4分の1を兄弟等の数により配分 配偶者のみの場合・・・・・全部 子のみの場合・・・・・・・・・全体を頭数により均等割り 父母のみの場合・・・・・・・全体を頭数により均等割り 兄弟のみの場合・・・・・・・全体を頭数により均等割り
法律は、一定の相続人に対して最低限の相続分を保証しています。 これを遺留分といいます。 遺留分権利者は、子・孫、直系尊属(父母・祖父母)および配偶者に限られており、兄弟姉妹には遺留分がありません。 直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人である場合は、 被相続人(故人)の財産の3分の1が遺留分です。 その他の場合は、 2分の1が遺留分です。 遺留分が侵害されていても、相続人が遺言どおりの配分を了承するならば、特に問題はありません。 遺留分を侵害され、それを取り戻すには、遺留分減殺請求をする必要があります。 この遺留分減殺請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間、これを行わない時は、消滅します。 相続の開始のときから10年間経過した時も、消滅します。