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 遺産分割の方法


相続人が2人以上いる場合は、各相続人は相続分に応じて相続財産を共有することになります。

土地・家屋・現金・預貯金から債務まで、共有となった財産を共同相続人の間で分配することを遺産の分割といいます。

遺産の分割は共同相続人の1人から要求があれば、直ちに協議して分割の作業をしなければなりません。

遺産分割には、指定分割、協議分割、調停分割、または審判分割の3つがあります。



 指定分割


被相続人は生前に遺言によって財産を相続人に対してどのように分けるかを決めることができます(指定分割)。

遺産分割に際しては、この遺言による指定が最も優先されます。

ただ、遺言によって相続人の遺留分を侵す相続分の指定をした場合、遺言そのものは有効ですが、遺留分権利者の申し立てにより、侵害分は遺留分減殺の対象となります。


 協議分割


被相続人が、遺言を残さない場合は、共同相続人全員の協議によって分割することができます(協議分割)。

これには、共同相続人全員の同意が必要です。

一部の相続人を除外したり、その者の意思を無視した協議分割は、無効です。

なお、相続人の中に未成年者がいる時は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

共同相続人の中で、被相続人から遺贈を受けたり、結婚費用、開業資金、マイホーム資金等いわゆる生前贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合、この贈与された分が相続分の前渡しとみなされ、特別受益者の相続分から差し引かれます。

また、共同相続人の中で、被相続人の事業を手伝ったり、経済的援助をしたり、療養看護をしたり、被相続人の財産形成に寄与があった者(特別寄与者) がいる場合、この特別寄与者の相続分は相続財産からその寄与分を差し引いた残りの額に対する寄与者の相続分を算定し、それに寄与分を加算したものが相続分となります。

相続人の間で協議がととのえば、各相続人が署名し実印で押捺して遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、預貯金名義の変更や不動産の相続登記をする場合、あるいは、相続税の申告をする際に必ず必要となります。


 調停分割・審判分割


共同相続人の間で遺産分割協議しても合意が得られなかった場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。

調停が成立すると調停調書が作成され、その記載に従って分割することになります(調停分割)。

調停が不成立の時は、裁判所の裁判によって分割方法を定めてくれるように申し立て、その審判に従って分割することもできます(審判分割)。





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