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 相続欠格・相続排除


法定相続人でも相続人になれない場合があります。


 相続欠格者


相続欠格とは相続人としての資格が認められないという制度です。

民法891条に、「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」等は相続欠格者であると定められています。

相続をするため、又は有利に相続するために、殺人若しくは殺人未遂の罪を犯し、刑に服したものは相続欠格者ですが、執行猶予がつけば、猶予期間が満了すると刑に処せられることはなくなりますので、この場合は相続欠格にはなりません。

相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、又は隠匿した者も相続欠格になります。




 相続人の排除


相続人の廃除は相続欠格のように当然に資格がないというのでなく、故人の意思で、推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪するという制度です。・・・(民法892条)

相続人の廃除は、遺留分を有する推定相続人が、下記のことをしたときに、被相続人(故人)により、その者を推定相続人から排除するように、生前、家庭裁判所に請求することによって、可能になります。

(1)被相続人(故人)を、虐待をした 

(2)被相続人(故人)に対して、重大な侮辱を与えた
 
(3)その他、著しい非行があった

この請求が認められると、相続の資格を失うことになります。

この請求は、「推定相続人排除調停申し立て」によりおこないます。

なお、この相続人の廃除については遺言によってすることも可能です。




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