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 相続放棄・限定相続





 相続放棄


もし、相続財産の中で債務のほうが多かった場合は、相続人の固有財産で弁済しなければならないことになります。

このような時は、相続財産の一切を放棄することができます。

この相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申し立てをして行います。

この相続放棄の申し立ては相続人単独で行うことができます。

また、この相続放棄は債務がなくても特定の相続人の相続分を増やす目的でなされる場合もあります。


 限定承認


被相続人の財産にマイナスの財産(借金など)があるとき、相続によって得た財産の限度においてのみ借金を払うことを限定承認といいます。

相続開始を知ってから3ヶ月以内に、共同相続人の全員が一致して、家庭裁判所に限定承認の申述をする必要があります。



 単純承認


相続人が被相続人の財産を無制限に相続するとき、これを単純承認といいます。

被相続人の財産をすべて承継し、責任を負うことになります。

単純承認をする場合、法律的な手続きは必要ありません。

相続開始を知ってから3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の申し立てをしなかったときや、申し立ての前や後に相続財産の全部又は一部を使ったり隠したりしたときは、単純相続をしたことになります(法定単純承認)。




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