もし、相続財産の中で債務のほうが多かった場合は、相続人の固有財産で弁済しなければならないことになります。 このような時は、相続財産の一切を放棄することができます。 この相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申し立てをして行います。 この相続放棄の申し立ては相続人単独で行うことができます。 また、この相続放棄は債務がなくても特定の相続人の相続分を増やす目的でなされる場合もあります。