プロの行政書士が、あなたの権利を保全し、将来の紛争を未然に防止します。

 遺留分


一般に、自分の死後、遺言によって自分の財産を自由に処分することができます。

その結果、「遺産の全額を愛人に相続させる」とか、「次男に財産を全額相続させる」という故人の遺言が出てきたりして、自分に相続権がありながら遺産を相続できないという場合も出てきます。

そこで、民法は被相続人の自由な財産処分権を認めながらも、相続人の相続権も最低限保護出来るようにと「遺留分」という制度を設けました。

遺留分とは、相続人が「自分の相続できる分」として主張出来る相続財産における一定の割合の事であり、不利益な遺言をされた相続人を救済するものです。

「遺留分」が認められるのは、被相続人の配偶者と子、親 のみであり、兄弟姉妹には「遺留分」は有りません。


 遺留分の割合


相続人が直系尊属のみの場合・・・・・3分の1


その他の場合          ・・・・・2分の1


兄弟姉妹には、遺留分はありません。


 遺留分減殺(げんさい)請求とは


法定相続人が、法定の相続分をもらえなかった場合、遺留分が侵害されていますので、贈与や遺贈で財産をもらった人に対して意思表示をすることによって、侵害された分を返してもらう制度です。

この遺留分減殺請求権は相続開始後、遺留分を侵害している贈与や遺贈があることを知った時より1年以内に行使しないと、時効により消滅します。

また、これらの事実を知らなくても、相続開始より10年経過すると、時効で請求権は消滅してしまいます。

そこで遺留分減殺請求の意思表示は口頭でも効力は有りますが、1年という短い時効期間内に意思表示がなされたということを証明するためには、内容証明郵便で意思表示をします。

そうすることで時効期間内に有効な意思表示がされたことが証明されます。

なお、内容証明で遺留分減殺請求をお考えの場合は当事務所がお手伝いいたします。

まずは無料相談してみてください。




無料メール相談(ここをクリックしてください)


もどる


        |特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシー免責事項料金表はじめての方自己紹介
                         |相続関係内容証明作成著作権登録申請
Copyright(C) 2005 斎藤法務事務所 All rights reserved.