法定相続人が、法定の相続分をもらえなかった場合、遺留分が侵害されていますので、贈与や遺贈で財産をもらった人に対して意思表示をすることによって、侵害された分を返してもらう制度です。 この遺留分減殺請求権は相続開始後、遺留分を侵害している贈与や遺贈があることを知った時より1年以内に行使しないと、時効により消滅します。 また、これらの事実を知らなくても、相続開始より10年経過すると、時効で請求権は消滅してしまいます。
そこで遺留分減殺請求の意思表示は口頭でも効力は有りますが、1年という短い時効期間内に意思表示がなされたということを証明するためには、内容証明郵便で意思表示をします。 そうすることで時効期間内に有効な意思表示がされたことが証明されます。 なお、内容証明で遺留分減殺請求をお考えの場合は当事務所がお手伝いいたします。 まずは無料相談してみてください。