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 遺産分割協議書の作成


遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従い、遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行います。

遺産分割協議は相続人全員でしなければならず、1人でも欠けた協議は無効です。


 相続人の中に未成年者がいる場合


相続人に未成年者がいる場合には、法定代理人(親)と未成年者の利益が反することも有り得ますので、法定代理人(親)が、未成年者を代理することはできません。

このような場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その他の相続人とで遺産分割の協議をする事になります。


 相続人の中に胎児がいる場合


胎児は、通常一般人のような能力は認められていませんが、相続と遺贈については、胎児が生れてくることを条件に権利能力を認めています。

胎児がいる場合、胎児を無視して遺産分割をなされても、胎児が生きて生まれた場合は、遺産分割のやり直しをしなければならなくなります。

そのため胎児がいる場合には、胎児が出生するのを待って遺産分割協議をするのが妥当な方法といえます。

そして胎児が出生した場合は未成年者となりますので、親子の利益があい反する場合(どっちも相続人になる場合)には、親は子供のために家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらうことが必要になります。


 相続人の中に行方不明者がいる場合


相続人の中に音信不通で所在が不明の者がいたり、生死不明の者がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法と、失踪宣告の申し立てをする方法があります。


 分割協議が調わない時は


相続人間で協議が調わない時、または行方不明者などがあって協議が出来ない時は家庭裁判所に「遺産分割の審判」を申し立てることができます。

まずは「調停」それが不調なら「審判」による分割を行います。


 遺産分割の方法


相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の4つの方法があります。

(1)  現物分割

      遺産分割の原則的な方法で、ある土地と家屋は配偶者に、株式
      は長男に、預金は次男にというように具体的に決めていく方法です。

(2) 換価分割

      遺産全部を売却して現金に代え、その現金を分割するという方法
      
です。

(3) 代償分割

      相続人のうちの誰かが遺産を取得する代償として他の相続人に対
      して現金を支払うという方法です。
      遺産が自宅のみ又は農地である場合などに有効な分割方法です。

(4) 共有分割

      遺産の全部または一部を共同相続人間で共有とする方法です。
      将来その土地の有効活用を考えた場合や、担保を設定したり、
      売却したいときに他の共有者の同意が得られず、トラブルになること
      もあり得ますので注意が必要となります。


 遺産分割協議書の作成


遺産分割協議書は、民法上、作成義務はありませんが、不動産などの名義変更や相続税申告の際や預貯金の名義変更には必要となってきます。

遺産分割協議書の書式については特に決まりはありませんので、手書きでもワープロ書きでもいいですが、誰がどの遺産を取得したかを、具体的に記載する必要があります。

たとえば、不動産の場合は登記簿謄本の記載通りに書きます。

協議書が複数枚になるときは用紙間に相続人全員の割印が必要です。

そして、相続人全員が署名の上、実印を押し、日付を記載して各相続人の印鑑証明書を添付します。

相続人が遠方の場合、電話や手紙などで打ち合わせをして、遺産分割協議書は郵送で作成することも行われています。

遺産分割協議書は、相続人各人が印鑑証明書付協議書原本を保管しますが、通数については不動産や預貯金の名義変更や納税に必要になりますので必要に応じて余分に作成するようにします。






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