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 相続人を確定する


相続人調査・相続人の確定

遺産分割をしたり、名義変更等各種手続きをしていく上で、「相続人は誰か」を確定しなければなりません。

相続人を確定させるには、出生から現在に至るまでの戸籍をすべて取り寄せる必要があります。

本籍が複数あるいは遠方の都道府県に在籍していた場合には、収集するのに非常に手間ひまがかかります。

簡単に戸籍謄本の取り寄せだけですむ人もいるでしょうが、そう簡単にいかないことも往々にしてあります。

よくあることの例としましては、隠し子が出てきたりすることです。
その隠し子は、認知されていれば立派な法定相続人となります。

それと、確認作業を複雑にしていますのは、改正戸籍簿の制度があります。

相続確定に必要になるのは、故人によって違いはありますが、多い人で戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本・改正原除籍謄本の4種類の謄本が必要になる場合があります。

戸籍事務の関係で年齢が高くなればなるほど、戸籍謄本だけではその人の家族関係はわからない場合が多々あるものです。

相続手続きでは故人の誕生から死亡するまでの過程が明らかとなるように全ての謄本を取得しなければなりません。

生まれてから本籍地は同じところで、住所地も変わらないという人であれば、近所の役場に行けば事は足ります。

しかし、本籍地をどこにするかは法律上自由ですから、何回か本籍を変えたり、また結婚、離婚など何回かあれば大変です。

いままでに本籍を置いた全ての市町村を調べる必要があります。

本人が亡くなっておられるため本人に聞くわけにも行かず本当に大変な作業となります。

尚、戸籍謄本等は、相続人確定だけでなく相続に関するさまざまな手続き(相続財産の名義変更や登記)で必要になりますので、数通まとめて請求しておくと便利です。



 相続人の確認方法


故人の戸籍謄本等を、死亡から出生まで遡ってすべて集めます。
相続人であることを証明するためと同時に、本当に他に相続人がいないのかどうか、確認しなければならないからです。

相続人の確認手続

(1)故人の死亡の記載のある現在の戸籍謄本または除籍謄本からたどって故
  人の出生当時の戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本まで本籍が
  つながるように全部集めます。
  本籍を何度も転籍している場合や戸籍が改製されて必要事項が抜けてい
  れば、その度に当時の本籍地の市区町村に除籍謄本や改製原戸籍謄本
  を請求しなければなりません。
(2)故人の死亡の記載のある住民票除票または故人の死亡時の戸籍の附票
  を住所を証明する書類として集めます。
(3)相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書を集めます。
  音信不通等で相続人の住所が分からない場合、大抵、戸籍の附票を取
  
れば分かります。

  なお、戸籍がコンピューター化された市町村役場では、戸籍謄本は全部事
  項証明という名称になっています。


 改正戸籍簿の制度


平成の「改正原戸籍」は、戸籍事務をコンピュータ化する上で戸籍を新しく作り直したものです。

変更は下記の点です。

(1)B4版がA4版に

(2)用紙が和紙から偽造防止用紙に

(3)作成時点で既に婚姻や死亡により除籍(名欄が×)になっている人は、
  新戸籍謄本(全部事項証明)には登録されない


たとえば、子Aが平成15年10月に死亡していた場合に、X市が平成16年1月15日から戸籍事務をコンピューター化したとすると、今日現在、戸籍謄本(全部事項証明)を取り寄せると子Aの名前は載っていないということです。

このような改正は過去にも数回行われています

(1)大正改正原戸籍

(2)昭和改正原戸籍
   ・・・昭和32年の戸籍制度改正で家単位から家族単位の改正です。

(3)平成改正原戸籍
   ・・・平成6年の戸籍事務コンピュータ化に伴うものです。



 相続人調査を行政書士に依頼するメリット


戸籍謄本(全部事項証明)等を取得するには、直接、役所に出向かなくても郵送でできます。

ただし、誰でも請求できるわけではありません。

その戸籍に記載されている人以外の場合、委任状や関係を示す証明書が必要になります。

なかなか、一度に全てそろえるのは容易ではなく、2度、3度、請求するということはよくあることです。

ちなみに、改正原戸籍がどこの役所にあるのかを知る方法は、戸籍謄本の右上に「○年○月○日○県○市○町○番地から転籍」と記載されているので、その住所地の役所に申請します。

戸籍所在地に親類や知人がいても頼みづらいとか、忙しくて自分で調査する時間がないという人は、専門家に依頼してみてください。

弁護士や行政書士には、職務請求権というものがあり、委任状がなくても戸籍を取得できます。

また、委任状がなくても戸籍を取得できるのは、弁護士と行政書士だけですが、リーズナブルなのは、やはり行政書士です。




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