相続人調査・相続人の確定
遺産分割をしたり、名義変更等各種手続きをしていく上で、「相続人は誰か」を確定しなければなりません。
相続人を確定させるには、出生から現在に至るまでの戸籍をすべて取り寄せる必要があります。
本籍が複数あるいは遠方の都道府県に在籍していた場合には、収集するのに非常に手間ひまがかかります。
簡単に戸籍謄本の取り寄せだけですむ人もいるでしょうが、そう簡単にいかないことも往々にしてあります。
よくあることの例としましては、隠し子が出てきたりすることです。
その隠し子は、認知されていれば立派な法定相続人となります。
それと、確認作業を複雑にしていますのは、改正戸籍簿の制度があります。
相続確定に必要になるのは、故人によって違いはありますが、多い人で戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本・改正原除籍謄本の4種類の謄本が必要になる場合があります。
戸籍事務の関係で年齢が高くなればなるほど、戸籍謄本だけではその人の家族関係はわからない場合が多々あるものです。
相続手続きでは故人の誕生から死亡するまでの過程が明らかとなるように全ての謄本を取得しなければなりません。
生まれてから本籍地は同じところで、住所地も変わらないという人であれば、近所の役場に行けば事は足ります。
しかし、本籍地をどこにするかは法律上自由ですから、何回か本籍を変えたり、また結婚、離婚など何回かあれば大変です。
いままでに本籍を置いた全ての市町村を調べる必要があります。
本人が亡くなっておられるため本人に聞くわけにも行かず本当に大変な作業となります。
尚、戸籍謄本等は、相続人確定だけでなく相続に関するさまざまな手続き(相続財産の名義変更や登記)で必要になりますので、数通まとめて請求しておくと便利です。
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