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相続人なれる人(法定相続人)
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法定相続人の範囲
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法定相続人(民法で定められた相続人)は、被相続人(故人)と婚姻関係、
家族関係、血縁関係がある人に限定されています。
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相続人となる順位
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(常に相続人)
配偶者
世間一般に夫婦と思われていても、婚姻届を出していない内縁の
妻(夫)は、法定相続人にはなれません。
内縁の妻(夫)に財産を残したい場合は、遺言で財産を遺贈する
必要があります。
(第一順位)
直系卑属(子や孫など)
被相続人の子であれば、戸籍の異同、養子、嫡出・非嫡出の別は
相続権の順位に変更はありません。
孫も死亡してその子(故人のひ孫)がいる時は、ひ孫が相続人になり
ます。
(第二順位)
直系尊属(親や祖父母など)
父母のどちらかが健在なら、祖父母まで遡ることはありません。
実親・養親の区別はありません。
(第三順位)
兄弟姉妹およびその子(おい・めい)
兄弟姉妹の孫には認められません。
法定相続人のどの範囲までが実際の相続人となるのかは、ケースごとに異なります。
法定相続人だから、必ず相続できるとは限りません。
たとえば、故人に配偶者と子がいた場合には、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
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相続人の確認方法
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故人の戸籍謄本等を、死亡から出生まで遡ってすべて集めます。
相続人であることを証明するためと同時に、本当に他に相続人がいないのかどうか、確認しなければならないからです。
相続人の確認手続
(1)故人の死亡の記載のある現在の戸籍謄本または除籍謄本からたどって故
人の出生当時の戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本まで本籍が
つながるように全部集めます。
本籍を何度も転籍している場合や戸籍が改製されて必要事項が抜けてい
れば、その度に当時の本籍地の市区町村に除籍謄本や改製原戸籍謄本
を請求しなければなりません。
(2)故人の死亡の記載のある住民票除票または故人の死亡時の戸籍の附票
を住所を証明する書類として集めます。
(3)相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書を集めます。
音信不通等で相続人の住所が分からない場合、大抵、戸籍の附票を取
れば分かります。
なお、戸籍がコンピューター化された市町村役場では、戸籍謄本は全部事
項証明という名称になっています。
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相続する権利があるのに相続人になれない場合
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相続欠格
相続人となるべき人でも、一定の重大な事情があるときは、相続できない場合があります。
民法は「相続欠格事由」を示し、相続人がそのいずれか一つに該当するときはその人の相続権が奪われることとしています。
(1)故人や他の相続人を殺害したり、殺害しようとし、刑に処せられた者。
(2)故人が殺害されたことを知りながら、そのことを告訴、告発しなかった者。
(3)詐欺又は強迫によって、故人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、
又はこれを変更することを妨げた者。
(4)詐欺又は強迫によって、故人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消
させ、又はこれを変更させた者。
(5)相続に関する故人の遺言書を偽造、変造、破棄、又は隠匿した者。
相続廃除
相続廃除は、相続欠格のように当然に資格がないというのではなく、相続人になる予定の人が、故人を虐待したり、重大な侮辱を与えたり、その他著しい
非行行為があった場合、故人の意思で、相続人になる予定の人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪するという制度です。
相続廃除は、家庭裁判所に被相続人(生前の故人)が請求することにより行ないますが、遺言のなかに廃除を請求する旨を書いておくこともできます。
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相続分
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相続分とは、相続人の受ける相続財産の割合です。
相続分には、
(1)故人が遺言によって指定する場合
(2)指定相続分
・・・故人の遺言によって指定を委託された第三者が指定する場合
(3)法定相続分
・・・遺言がない場合に民法の定めるところにより決定される場合
があります。
法定相続分は、遺言や相続分の指定がない場合や、相続人の間で協議す
る場合の目安となりますが、相続人全員で話し合いがつけば法定相続分と異なる遺産の分け方をしてもかまわないとされています。
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法定相続分
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配偶者
相続人が配偶者しかいない場合は、全部の財産を相続します。
他に相続人がいる場合は配偶者以外の相続人が誰かによって相続分の比率が変わります。
子供(直系卑属)
配偶者がいる場合は配偶者が2分の1、子が2分の1。
配偶者が死亡している場合は全部を相続します。
子供が複数の場合は、子供の相続分である2分の1を人数で割ります。
先妻との間に子供がいる場合も同じです。
非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1を相続します。
親(直系尊属)
子供(故人の子供)や孫がいる場合、親(故人の親)は相続できません。
配偶者がいる場合は配偶者3分の2、親が3分の1です。
配偶者も子供もいない場合は全部を相続します。
兄弟姉妹
兄弟が相続できるのは、親も子供もいない場合です。
配偶者がいる場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
配偶者もいない場合は、全部を相続します。
父か母の一方だけが同じという異父・異母兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、父母とも同じ全血兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。
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特別受益、寄与分
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法定相続の場合、法定相続分により相続するのが原則ですが、遺産を分割
するにあたって、被相続人から生前中に特別に受けた贈与や、財産の維持増
加への貢献度など、法定相続分どおり分配することは、必ずしも公平とはいえ
ません。
そこで相続人間の不公平を調整しようとする特別受益および寄与分の制度が
認められています
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特別受益
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生前中に特別の財産をもらうことを生前贈与または特別受益といい、もらった人を特別受益者といいます。
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特別受益者の相続分
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共同相続人中に、被相続人から遺贈、又は贈与を受けた者があるときは、故人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして算定した相続分からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とします。
特別受益には、次のような場合が該当します。
○生計の資本として受けた贈与
住宅購入資金の援助
開業資金の援助
大学の学費や留学費用の援助等
ただ単に、生活費の援助を受けていただけであるというような場合には、
生計の資本としての贈与には該当しません。
○被相続人から受けた遺贈
遺言によって相続分とは別に遺贈を受けた場合
○婚姻・養子縁組のために受けた贈与
婚姻・養子縁組のための持参金、支度金、結納金等
この特別受益については,贈与の時期に関わりなく対象となります。
特別受益としての生前贈与について、価額評価の基準時は、相続開始の時となります。
金銭の贈与については、贈与当時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額で評価します。
例えば,贈与のとき2,000万円だった土地が,相続開始時に1億円となっていれ
ば,1億円が特別受益財産の評価額となります。
・・・相続税における生前贈与加算は,相続開始前3年以内の贈与が
対象となり,贈与を受けた時の価額で,相続財産に加算されます。
特別受益額が相続分より大きい場合、超過分を返還する必要はありません。但し、その相続において新たに財産を取得することはできません。
超過分が他の相続人の遺留分を侵害する場合には、侵害した限度で遺留分
減殺請求の対象になります。
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寄与分
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寄与分とは、例えば故人の事業に関して、労務の提供や財産上の給付をした場合や、子が重病の親の療養看護につくして財産が減るのを防いだような場合のように、相続人中に故人の財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する額を上乗せし、相続人間の公平を図るための制度です。
寄与分は相続人だけに限られ、内縁の配偶者、亡くなった夫の両親の世話をしてきた嫁などには認められていません。
もし、相続させたい場合には遺言等が必要になります。
「寄与分」がどれだけの金額になるかは、寄与した功績に応じて決まるのですが、金額の決定は、特別受益のような目安があるわけでなく、相続人同士が協議して決めることになります。
しかし、なかなか共同相続人の間でその金額が決まらない時などは、寄与した人が家庭裁判所に請求して定めてもらいます。
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