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 遺言書の有無を確認する


相続の手続きを進める際に、まず確認しておきたいのが、遺言書の有無です。

遺産分割を終えた後に遺言書が発見されると、相続のやり直しになりかねません。


 遺言書の種類


(1)自筆証書遺言

(2)秘密証書遺言

(3)公正証書遺言


 裁判所での検認が必要な遺言書


自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要になります。

なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所で開封しなければなりません。

勝手に開けてしまうと、遺言が無効になるだけではなくて、過料の処分を受ける可能性があります。

相続開始後に遺言書を発見した場合、すみやかに家庭裁判所で検認の手続きをするようにして下さい。







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