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遺言書の有無を確認する
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相続の手続きを進める際に、まず確認しておきたいのが、遺言書の有無です。
遺産分割を終えた後に遺言書が発見されると、相続のやり直しになりかねません。
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遺言書の種類
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(1)自筆証書遺言
(2)秘密証書遺言
(3)公正証書遺言
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裁判所での検認が必要な遺言書
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自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要になります。
なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所で開封しなければなりません。
勝手に開けてしまうと、遺言が無効になるだけではなくて、過料の処分を受ける可能性があります。
相続開始後に遺言書を発見した場合、すみやかに家庭裁判所で検認の手続きをするようにして下さい。
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