名義変更には以下の書類が必要になります
(1)相続関係説明図
これは、誰が相続する権利があるかと言うことを確定するために必用です。
身内は分かっていると思いますが、実は人知れず婚姻外の子を認知していることもないとはいえません。
また、お母さんの連れ子で、本当の兄弟のようにしていたけれども、実は故人と養子縁組していなかった場合などは相続人にはなれませんが、そういう事は戸籍を調べなければ分かりません。
不動産などの名義変更では、故人の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本と更に相続人の戸籍謄本や住民票などで確認した、相続関係説明図を添付する必要があります。
(2)遺産分割協議書又は遺言書
上記の相続人関係図は誰が相続人であるかを特定するものでしたが、これは、誰がどの遺産を引き継ぐことになったかを証明する書類として必用となります。
自筆証書遺言書と秘密証書遺言書は検認がされる必要がありますが、公正証書遺言書はその必用はありません。
遺産分割協議書は相続人全員で作成していなくては無効です。
法律上有効に作成された遺産分割協議書はその全相続人の実印と印鑑証明書が必用となります。
(3)各金融機関の名義変更用紙
預貯金の払い出しの場合は各金融機関で取り扱いが異なりますが、遺産分割協議書と印鑑証明は必用な場合は多いようです。
代表相続人を定めたり、全相続人の連名で印鑑証明付きで念書を取ったりするところもありますので、それぞれの金融機関で確認する必要があります。
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