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 戸籍謄本の集め方





 相続人を確定するために、戸籍謄本はどうして集めたらいいのか


人により近所の役所1ヶ所で済む場合も有りますが、色々と複雑な場合もあります。

以下に相続のための戸籍謄本の取寄せ方をご紹介致します。

第一歩

故人の戸籍謄本(戸籍抄本ではありません)を、故人の本籍地の役場で取寄せます。

本籍地が分からない場合は、運転免許証で確認します。

免許証の一番上に本籍が書かれています。

免許証などがない場合は、役場で本籍地の記載のある住民票を取ります。


戸籍謄本の見方

名前や住所などが書いてあり、父と母が右のほうに書かれていて、次は長男、長女、の順に並んでいますが、場合によると子供であるはずの自分が載っていないことがあります。

え!と思いますが、コンピュータ化(戸籍の改正化)のときに、有効なものしか移行されなかったことによりますので、早まらないで下さい。

本籍と書かれている欄のすぐ左側がその戸籍が作られた原因を示します。

一般的には○年○月○日に婚姻により別戸籍を編纂したとか、引越しなどにより転籍したなどという事が書かれています。

例えば、戸籍謄本に、「昭和○○年法務省令第○○号により昭和○○年○月○日改正につき昭和△△年△月△日戸籍編製」と書かれてましたら、役所の都合で昭和△△年△月△日にそれまでの戸籍情報を編集して新しく戸籍を編纂したという事を意味しています。

そしてこの戸籍謄本は昭和△△年△月△日から亡くなられた日までの間の戸籍であるということになります。

また、戸籍謄本は故人の生まれたときまで、さかのぼって取る必要があります。

さらに、戸籍を調査してみると、聞いた事が無い名前が載っていたりすることがあります。

隠し子です。認知してありました。

認知があれば正式な相続人になります。

隠し子でなくても、結構多いのが養子です。

このように、本来相続権が有る人を知らずに遺産分割協議書を作成しても、それは無効になりますので注意が必要です。


第二歩・・・一つ前の戸籍謄本の取り方

今入手した戸籍謄本が、役所の都合で編製されている場合は、その前の戸籍謄本は同じ役場で請求することが出来ます。

編製された原因が婚姻や転籍などの場合で、住所がその役所の管轄であれば、そこで申し込めば、戸籍謄本は取得できます。

また、役所の戸籍係りに、最初に取った戸籍謄本を見せて、この故人に関連する騰本を分かる範囲で全て出してもらうお願いをすると、取れる場合もありますが、大きな自治体では断られる場合も有ります。

通常は1つ取っては確認し、またその前を取るという繰り返しになります。

第三歩・・・一つ前の戸籍が別の自治体だった場合

このようにしてさかのぼると、その前が現在住んでいる自治体以外のときがあります。

本来はその役場に出向いて取らなければならないのですが、郵送で請求できるようになっています。

該当の市町村に電話等で確認し、戸籍謄本の請求書式を確認します。

この場合請求できるのは、職権で請求できる弁護士や行政書士以外では、取る方と請求者との関係を記入することになっていますので、無関係の人は請求することはできません。

たとえば友人が親切で手助けしてくれると言っても認められません。

郵便で戸籍を取寄せる場合は、戸籍の請求書と手数料と切手を貼った返信用封筒を同封して、該当の役場に郵送します。

騰本が折り曲げられないたねに、なるべくならA4の封筒を使ったほうがいいと思います。

戸籍請求の手数料は郵便局で郵便小為替を購入します。大体1通750円のところが殆どだと思いますが、該当の役場に確認してください。

取寄せる戸籍の種類は

(1)戸籍謄本

(2)除籍騰本

     筆頭者以下その戸籍に載っていた人が、死亡や転籍・婚姻などで
     すべて抜けたことが載っている戸籍簿のこと

(3)原戸籍

     役所の都合で新戸籍を編纂したときの基となった戸籍簿のこと

の3種類になります。

しかし、取ってみないと戸籍謄本か除籍騰本か分からないと思います。

そこで、戸籍謄本などを請求する前に、該当役場に電話して

(1)「本籍地・・・・の○○の相続の調査で戸籍をさかのぼっているのですが、
   そちらの役場にある関連する分全て送ってください」

(2)「そちらには、なにがありますか」

と聞いたり、お願いしたりしてみてください。

「そんなこと電話ではダメ」とか「出来ません」などと冷たい返事が返ってきましたら、仕方ないので当面の1通を請求することになります。

以後、手間ひまをかけて相続人の生まれたときまでさかのぼることになります。


第四歩

相続人の生まれたときまでさかのぼって戸籍謄本等がそろい、内容を確認したら、配偶者と子供だけだった場合は、それで終わりです。

しかし、配偶者はいるが子供が無い場合はまだまだ終わりません。

それはなぜかと言いますと、亡くなられた両親が法定相続人となり、もし両親が先にお亡くなりになっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹に相続権が発生しますと、それこそ異母兄弟であったり、また兄弟姉妹のうち誰かが死亡していてその人に子供があれば、代襲相続となります。

こういう場合はなくなられた方の両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取寄せる必用が出てきます。

また、取寄せ調査をすると、養子縁組その他で自分は知らない異母兄弟が出てきた場合、現在の生死を確認するために、その知らない異母兄弟の戸籍を取寄せて確認しなければなりません。

この場合、最終戸籍の附表を取り、現住所を調べ、連絡を取り、遺産分割協議へ参加してもらわなければならなくなります。







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