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 市区町村長に死亡届けを提出する


7日以内です。


 死亡届け


死亡の事実を知ったときから7日以内に、市区町村役場に死亡届を提出しなければなりません。

外国で亡くなった場合は、死亡の事実を知ったときから
3ヶ月以内に死亡届を提出しなければなりません。

死亡届の用紙は、左半分は死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)というように一枚で2つの役割を持っていますので、ご臨終の後、病院に用意してある死亡届(兼死亡診断書)の右半分の死亡診断書の部分のみ医師に記入してもらって、左半分の死亡届の部分を届出人が記入して役所に提出することになります。

事故死等の場合は検察官などの検死を受け、
死体検案書を作成してもらい、これを死亡届とともに提出します。

妊娠4ヶ月以降の胎児が死産した場合は、死産届が必要です。この場合は死亡診断書(あるいは死体検案書)の代わりに、死産証書(あるいは死胎検案書)が必要になります。もし出生後に死亡した場合には、出生届と死産届の両方の届出が必要になります。

日本に国籍の無い外国籍の方も、日本国内で亡くなった場合は死亡届を提出しなければなりません。届出先は死亡地か届出人の所在地の市区町村役場です。

通常「死体火(埋)葬許可証交付申請書」も一緒に提出します。


 届出の役所


死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です(正確には市区町村長に届出)。

土・日・祝日・夜間早朝でも24時間提出できます。


 届出人



(1)同居の親族
(2)その他の同居者
(3)家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
(4)同居していない親族
・・・実際は、葬儀社が代行してくれるのが一般的です。


 死亡届の用紙




市区町村役場、葬儀社、病院などに備え付けてあります。
用紙は全国共通です。





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