プロの行政書士が、あなたの権利を保全し、将来の紛争を未然に防止します。 |
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生命保険の取扱い
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保険金受取の手続き
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生命保険の受取人に指定されている人は、被相続人が死亡してから3年以内に生命保険会社に保険金を請求しなければいけません。
まずは、生命保険会社に電話で被相続人(生命保険の被保険者)が死亡した旨を伝え、死亡保険金請求書を送ってもらえるよう手配してください。
死亡保険金請求書が届いたら必要事項を記載し実印を押印して、被相続人(死亡者)の除籍謄本と死亡診断書、そしてその保険を契約した際の印鑑を押印し、生命保険証券と、受取人自身の戸籍謄本と印鑑証明書を添付して、保険会社に提出しましょう。
提出方法もあらかじめ電話で確認してください。
もし、受取人が複数いるならば、受取人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要になります。
その後、生命保険会社が調査を行い、問題がないと認定されれば、受取人に保険金が支給されます。
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