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 葬祭費・埋葬料を請求する


被相続人(死亡者)が生前、国民健康保険や、国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合、あるいは被扶養者であった場合、残された遺族は葬祭費あるいは埋葬料をもらうことができます。


 (A)故人が国民健康保険に加入していた場合


葬祭費

被相続人が生前、自営業を営んでいたり、あるいは会社勤めをしていたがすでに退職しており、国民健康保険に加入していた場合(つまり被保険者であった場合)、 被相続人の葬儀を取りおこなった人は、

(1)葬儀の日から
2年以内に、
(2)保険証と死亡診断書(または火葬・埋葬許可証)、
(3)葬儀費用の領収書と、
(4)印鑑を持って、
被相続人の住所の市区町村役場に備え付けてある
国民健康保険葬祭費支給申請書に必要事項(口座番号等)を記入して提出すると、葬祭費を受け取ることができます。

具体的な支給金額は、
各市区町村によって異なりますが、例えば調布市であれば5万円が支給されます。


 (B)故人が国民健康保険以外の保険に加入していた場合


埋葬料

被相続人が生前、会社勤めをしており、会社で健康保険に加入していたような場合、被相続人の収入で生計をたてていた人は、埋葬料を受け取ることができます。

被相続人の収入で生計を立てていた人は、

(1)被相続人が死亡してから2年以内に、
(2)保険証と死亡診断書、
(3)葬儀費用の領収書と、
(4)印鑑を持って、
(5)被相続人の勤めていた
会社の健康保険組合か、
  
会社を管轄する社会保険事務所に備え付けてある
(6)
健康保険埋葬料請求書に必要事項を記載して提出すると、
  埋葬料を受け取ることができます。

もし、被相続人と異なる住民票に記載されている人が、被相続人の収入で生計をたてており埋葬料を請求する場合は

(7)住民票も必要になります。

具体的な支給金額は、
被相続人の所得がどれだけあったかによって異なり、
被相続人の標準報酬月額(平均的な月額)の1ヶ月分となります。

ただし、最低支給金額と、最高支給金額はきめられています。

(1)最低支給金額は10万円、
(2)最高支給金額は98万円です。

身寄りのない被保険者が死亡した場合は、葬儀をとりしきった人が葬儀に実際にかかった金額を受け取ることとなります。



 (C)故人が国民健康保険以外の健康保険の被扶養者であった場合


家族埋葬料

被相続人【死亡者・被扶養者(子供など)】の被保険者は

(1)被相続人が死亡してから2年以内に、
(2)保険証と死亡診断書、あとは葬儀費用の領収書と印鑑を持って、
(3)
相続人(父など)の勤めていた会社の健康保険組合か、
  会社を管轄する社会保険事務所に備え付けてある
(4)健康保険埋葬料請求書に
(5)必要事項
を記載して提出すると、

家族埋葬料を受け取ることができます。

具体的な支給金額は、
一律10万円です。





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