|
|
■ |
預金の引き出し方
|
人が死亡すると、その人が生前銀行に貯めていたお金はどうなるのでしょうか?
故人が残した財産の全ては相続の対象となりますから、
遺言がある場合は遺言の執行後、
遺言のない場合は相続人の間で遺産分割協議が整った後、
相続人が受け継ぐこととなります。
しかし、故人が死亡してから相続人が受け継ぐまでのあいだ、銀行と故人の間の取引が続くというのは不自然であり、また、誰かが勝手に故人の貯金を全部引き出してしまうようなことが起きては大変です。
そこで、遺産を保全するという目的で、故人が死亡したことを銀行などの金融機関に届出たとき、あるいは金融機関が死亡を知った時から、
故人の口座は使えなくなっています。
つまり、遺産分割が確定するまで故人名義の通帳から現金を引き出すことはできなくなってしまうのです。
しかし、絶対に引き出せないというわけではありません。
人が亡くなると、葬儀や納骨などさまざまな手続を行わなければならず、非常にお金がかかります。
故人が急に亡くなって、周りの人達にこれらの儀式をとり行う費用がないような場合、あるいは故人が一家の大黒柱で一家の生計を1人で支えていたため、故人の死後、残された子供達がたちまち生活に困るというような場合も考えられます。
そのような場合、金融機関に必要書類を提出すると、故人の通帳から現金を引き出すことが可能となります。
|
その場合、金融機関によって、多少違いますが、下記のものが必要になります。
|
|
(1)故人の戸籍謄本か除籍謄本、
(2)法定相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
(3)故人の実印、預金通帳、預金通帳の届出印、キャッシュカード、
(4)銀行に手続に行く人の身分を証明出来る物・・・免許証等。
(5)見積書・・・(目的が、葬儀の費用に充てるなどはっきりしている場合)
などが必要になります。
|
しかし、遺族としては、現実には当面の生活費や葬儀費用、病院への支払いなど、急を要する場面は多々ありますので、故人が危篤になった時点で、現金を多めに引き出しておくケースが多いようです。
|
|
|