プロの行政書士が、あなたの権利を保全し、将来の紛争を未然に防止します。 |
|
|
|
 |
|
|
|
■ |
遺言書とはどういうものですか?
|
自分の死後のことがどんなに心配であろうとも、死んだ後は、自分では何もできません。
残された家族等に任せるしか方法がありません。
その任せ方を、生前に決めることができるのが遺言書(遺言状)です。
このように遺言書(遺言状)とは、自己の死後の財産や身分上のことについて自分の意思どおりにしたいと考える遺言者の意思を尊重して、その実行に法律の力を与えようという制度です。
さらに、残された相続人が、相続財産でもめないように、起こりがちな紛争をあらかじめ予防するために活用されるべき制度でもあります。
遺言書(遺言状)があれば、法定相続よりも優先しますので、法定相続以外の割合で遺産を分けることも可能になります。
例えば、子供のいない夫婦で、夫が先に亡くなった場合、すべての財産を妻に残したくても、夫に親や兄弟姉妹がいれば、遺言書(遺言状)がない場合には、その財産は妻一人のものにはなりません。
また、入籍していない、いわゆる内縁関係の場合は、相続権すらありませんので、事実上夫婦として長い年月を共に暮らしてきても、遺言書(遺言状)がなければ、夫の財産はすべて夫の肉親(法定相続人)たちで分配されてしまいます。
このような場合、遺言書があれば自分の意思で、遺産の処分が可能となります。
ちなみに、法律では人が満15歳以上になると遺言をすることが可能となります。
|
|
遺言書の作成を検討されたほうがいい場合
|
|
1.夫婦間に子供がなく、配偶者に有利な相続をさせたい場合
2.遺産の分割をめぐり、先妻の子供と後妻の紛争を予防したい場合
3.内縁の妻(夫)にも遺産を残してやりたい場合
4.個人企業主で、跡取りに有利な財産を残したい場合
5.孫の嫁の世話になっており、その嫁にも財産をあげたい場合
6.相続人の中に行方不明者や判断能力の劣る者がいる場合
|
当事務所では遺言書の作成に関するサポートをしております。
遺言書の作成をお考えの場合は、是非、ご相談ください。
初回の相談は無料です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|特定商取引法に基づく表記|プライバシーポリシー|免責事項|料金表|はじめての方|自己紹介|
|相続関係|内容証明作成|著作権登録申請| |
|
|
Copyright(C) 2005 斎藤法務事務所 All rights reserved. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|