プロの行政書士が、あなたの権利を保全し、将来の紛争を未然に防止します。

 遺言で何ができますか?


法律上、遺言書に書いてはいけない項目は定められていません。

したがって、自分の死後にしてほしいと思うどんなことでも書くことができます。

例えば、「残された子供達で母親の面倒を見るように」とか「兄弟仲良く暮らしていくように」などという、法的に効力のない事項を書いても遺言そのものが無効となるわけではありません。

法的に効力があるものとして代表的なものに、相続財産に関する事項と身分に関する事項などがあります。


 遺言による、相続財産に関する事項


1.相続分の指定、指定の委託

   相続分を法定相続分と異なる割合で決めたり、
   決めることを第三者に、委託すること。

2.遺産分割方法の指定、指定の委託

   遺産分割方法の指定や、
   遺産分割方法を決めることを第三者に指定して委託すること。

3.遺産分割の禁止

   5年を超えない範囲で、遺産分割を禁止する事ができます。

4.遺言による財産の贈与

   相続人以外の人に財産を分けたいとき。

5.寄付行為

   財団に寄付したいなど。

6.信託の設定

   財産の管理・運用のための信託を設定する。

7.相続人相互の担保責任の指定など

   担保責任の割合を指定。
   特定の相続人が、引き継いだ債権が、取立て不能になったときに、
   他の相続人にその分を相続分に応じて負担してもらうことなど。


 遺言による、身分に関する事項


1.相続人と予定されている者の排除とその取消し

   次男には相続させたくない場合など。
   廃除したけど改心したので取り消して、相続させたい場合など。

2.子の認知

   婚姻届を出していない男女間に生まれた子を父親が認知する場合。

3.未成年後見人の指定

   未成年者が遺産を相続するときの後見人を指定します。
   指定できるのは、一人だけです。



 遺言のよる、その他の事項


1.祭祀承継者の指定

   三男にお墓を守ってほしい場合など。

2.遺言執行者の指定、指定の委託

   遺言執行者の指定、
   または遺言執行者を定めることを第三者に委託すること。



当事務所では遺言書の作成に関するサポートをしております。
遺言書の作成をお考えの場合は、是非、ご相談ください。
初回相談は無料となります。




無料メール相談(ここをクリックしてください)


もどる


        |特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシー免責事項料金表はじめての方自己紹介
                         |相続関係内容証明作成著作権登録申請
Copyright(C) 2005 斎藤法務事務所 All rights reserved.