自筆証書遺言書(遺言状)は一言で言えば、自分で書いて自分で管理するやり方です。公正証書遺言や秘密証書遺言のように、他人の関与が無く、手軽に作成できる遺言です。
手軽に作成することができる代わりに、自分で法律の定めるルールに則って遺言書(遺言状)を作成しなくては、遺言自体が無効になる厳格なものです。
1 自分の手で書く
自筆証書遺言(遺言状)は全文を自分の手で書かなければなりません。ワープロ等で書いた遺言は無効です。代筆も認められません。
2 日付を入れる
日付の無い遺言は無効とされます。自筆証書遺言(遺言状)では、日付についても自筆で書きます。
その際、「 年 月 日」をしっかり記入します。「 年 月吉日」などの記載は無効になります。
3 用紙、筆記用具、書き方は自由
用紙の大きさや種類、筆記用具の種類、書き方は特に決まっていません。
ボールペンや筆で書くのがよいでしょう。縦書きでも横書きでもかまいません。
4 署名・押印をして封印する
最後に署名、押印をして封印します。押印は認印でもよいですが、実印がよいでしょう。自筆証書遺言書(遺言状)は封筒に入れなければならないという決まりはありませんが、通常は封入し、遺言書の押印で使ったものと同じ印鑑で封印をします。
書き間違えた場合、法律では訂正する方法もありますが、出来れば書き直すのが一番です。
自筆証書遺言書(遺言状)の作り方
(1)法定相続人を調べる
たとえば法定相続人以外の第三者に遺産をあげる場合、法定相続人からの遺留分の減殺請求など考えられますので、あらかじめ法定相続人が誰かということと、それぞれの法定相続分を把握しておく必要があります。
さらに、子連れで再婚したり愛人に子供がいるような場合は、認知の手続きをしているかによって相続人が変わります。このように誰が法定相続人になるのかを確認しなければなりません。
(2)相続財産の内容を確認する
預貯金と一口にいっても、複数の口座がある場合には、誰にどの預貯金をあげるのか正確に指定しなければなりません。また、遺言書(遺言状)はその文面をもとに、実際に不動産の登記や預貯金の名義変更を行う際の根拠となる書類ですから、財産の正確な情報を記載しなければなりません。遺言書(遺言状)を作成する前に、自宅の権利書や預金通帳を手元に集めて、財産リストを作成したほうが良いと言えます。不動産の場合、現在の評価金額をある程度調べる必要もあります。 (固定資産評価証明書を役所で手に入れる。)
また、借金も立派な財産です。こちらもきちんと一覧表をつくっておくのが相続人に対する思いやりです。
(3)誰にどの財産をあげるかを決める
誰にどの財産をあげるべきかということが遺言の一番の問題で悩むところでしょう。通常相続税の節税の関係から配偶者には遺産の1/2になるように考え、残りを子供たちに平等になるように考えたりします。しかし財産がすべて現預金の場合はともかく、現実には均等にわけられるものではないです。そこで遺産分割協議の席で争いになりかねませんので、遺言書(遺言状)の中でその財産をその人にあげる理由について簡単に触れておくと、みんなの理解を得やすくなります。たとえば、「会社の経営権を分散させるわけにいかないので、私の後を継いで経営を行ってくれる長男に全株式を相続させる。他の者はそれで納得するように」と書いておくと争いも起こりにくいでしょう。
(4)遺言書を下書きする
遺言書の下書きは、手書きでもいいし、パソコン・ワープロを使ってもOKです。相続人や財産の一覧表を作り、誰にどれをあげるのか最終的な原案が決まったら、それを文章の形で下書きしたほうが良いでしょう。
(5)遺言書を清書する
○用紙と筆記具
使用する紙はなんでもかまいませんが罫線のある便箋がいいのではないかと思います。
筆記具は、変造を防ぐという意味で鉛筆は不適当なので、ボールペンなどが向いています。毛筆にする場合は、字がつぶれないように細めの筆を選びましょう。文字の色も自由ですが、緑色や朱色などよりもやはり黒色が一番適当と思います。
○全文、自筆で書く
自筆証書遺言(遺言状)の場合、必ず全文(署名、日付、本文とも)が自筆でなければなりません。ワープロ打ちはもちろん、代筆もダメです。仮に、手の力が弱っているからといって、他人に手を添えてもらって書いた場合は、第三者の意思が働いたとして遺言が無効になる可能性があります。それと遺言書(遺言状)を書いた日付を正確に書きます。平成○年○月吉日というような日付が特定しない書き方は遺言それ自体無効となりますので、必ず平成○年○月○日と書いてください。
○遺言書が複数枚になったら契印する
法律的には印鑑は認印や拇印でもかまいませんが、なるべく実印を使ったほうがトラブルが避けられます。遺言書(遺言状)の末尾や訂正印、封筒などに押す印鑑はすべて同じものを使うようにします。
○遺言書の訂正のしかた
民法では自筆証書遺言の訂正方法をとても厳格に定めていて、1つでも要件を満たしていないとその訂正は無効になります。
(1)遺言書のどの部分を変更するか指定する(第1項とか5行目など)
(2)訂正部分は二重線などで消し、元の文字が見えるように訂正変更する
(3)さらに(2)の部分に押印する
(4)欄外または末尾に訂正変更した旨を付記して署名する
(6)遺言書を封印する
一般的に遺言書(遺言状)を書いたら封筒に入れてのり付けをします。そして封の部分に遺言書に押した印鑑を押します。さらに表側に「遺言書」または「遺言状」とタイトルをつけ、裏側には「開封厳禁・本遺言書は私の死後、すみやかに家庭裁判所に提出して下さい」などと書いて、日付と署名押印をしておいた方がベターです。
(7)遺言書を保管する
仏壇やタンス、書斎の机の引き出しなどが保管場所として考えられますが、信頼できる友人や顧問税理士や行政書士などに預けておくのも一法です。また、遺言書を作成したことと保管場所については、最低限、信頼できる配偶者又は子には伝えておいたほうがいいでしょう。
|