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 遺言の種類と作成方法


遺言は、どのような形で遺言をするかという方式の違いによって、種類が分かれています。

普通は、遺言者が自分の好きなときに自由にできるのが原則で、これを普通方式遺言といいます。

遺言者が危急の状態にあって普通方式の遺言ができない場合には、特別方式の遺言が認められています。



普通方式の遺言


遺言の方式には、自筆証書遺言と、公正証書遺言と、秘密証書遺言の、3種類あります。


 自筆証書遺言書(遺言状)とは


自筆証書遺言書(遺言状)は一言で言えば、自分で書いて自分で管理するやり方です。公正証書遺言や秘密証書遺言のように、他人の関与が無く、手軽に作成できる遺言です。
手軽に作成することができる代わりに、自分で法律の定めるルールに則って遺言書(遺言状)を作成しなくては、遺言自体が無効になる厳格なものです。

1 自分の手で書く

自筆証書遺言(遺言状)は全文を自分の手で書かなければなりません。ワープロ等で書いた遺言は無効です。代筆も認められません。

2 日付を入れる

日付の無い遺言は無効とされます。自筆証書遺言(遺言状)では、日付についても自筆で書きます。
その際、「 年 月 日」をしっかり記入します。「  年  月吉日」などの記載は無効になります。

3 用紙、筆記用具、書き方は自由

用紙の大きさや種類、筆記用具の種類、書き方は特に決まっていません。
ボールペンや筆で書くのがよいでしょう。縦書きでも横書きでもかまいません。

4 署名・押印をして封印する

最後に署名、押印をして封印します。押印は認印でもよいですが、実印がよいでしょう。自筆証書遺言書(遺言状)は封筒に入れなければならないという決まりはありませんが、通常は封入し、遺言書の押印で使ったものと同じ印鑑で封印をします。

書き間違えた場合、法律では訂正する方法もありますが、出来れば書き直すのが一番です。


自筆証書遺言書(遺言状)の作り方

(1)法定相続人を調べる

たとえば法定相続人以外の第三者に遺産をあげる場合、法定相続人からの遺留分の減殺請求など考えられますので、あらかじめ法定相続人が誰かということと、それぞれの法定相続分を把握しておく必要があります。
さらに、子連れで再婚したり愛人に子供がいるような場合は、認知の手続きをしているかによって相続人が変わります。このように誰が法定相続人になるのかを確認しなければなりません。

(2)相続財産の内容を確認する

預貯金と一口にいっても、複数の口座がある場合には、誰にどの預貯金をあげるのか正確に指定しなければなりません。また、遺言書(遺言状)はその文面をもとに、実際に不動産の登記や預貯金の名義変更を行う際の根拠となる書類ですから、財産の正確な情報を記載しなければなりません。遺言書(遺言状)を作成する前に、自宅の権利書や預金通帳を手元に集めて、財産リストを作成したほうが良いと言えます。不動産の場合、現在の評価金額をある程度調べる必要もあります。 (固定資産評価証明書を役所で手に入れる。)
また、借金も立派な財産です。こちらもきちんと一覧表をつくっておくのが相続人に対する思いやりです。

(3)誰にどの財産をあげるかを決める

誰にどの財産をあげるべきかということが遺言の一番の問題で悩むところでしょう。通常相続税の節税の関係から配偶者には遺産の1/2になるように考え、残りを子供たちに平等になるように考えたりします。しかし財産がすべて現預金の場合はともかく、現実には均等にわけられるものではないです。そこで遺産分割協議の席で争いになりかねませんので、遺言書(遺言状)の中でその財産をその人にあげる理由について簡単に触れておくと、みんなの理解を得やすくなります。たとえば、「会社の経営権を分散させるわけにいかないので、私の後を継いで経営を行ってくれる長男に全株式を相続させる。他の者はそれで納得するように」と書いておくと争いも起こりにくいでしょう。

(4)遺言書を下書きする

遺言書の下書きは、手書きでもいいし、パソコン・ワープロを使ってもOKです。相続人や財産の一覧表を作り、誰にどれをあげるのか最終的な原案が決まったら、それを文章の形で下書きしたほうが良いでしょう。

(5)遺言書を清書する

○用紙と筆記具

使用する紙はなんでもかまいませんが罫線のある便箋がいいのではないかと思います。
筆記具は、変造を防ぐという意味で鉛筆は不適当なので、ボールペンなどが向いています。毛筆にする場合は、字がつぶれないように細めの筆を選びましょう。文字の色も自由ですが、緑色や朱色などよりもやはり黒色が一番適当と思います。

○全文、自筆で書く

自筆証書遺言(遺言状)の場合、必ず全文(署名、日付、本文とも)が自筆でなければなりません。ワープロ打ちはもちろん、代筆もダメです。仮に、手の力が弱っているからといって、他人に手を添えてもらって書いた場合は、第三者の意思が働いたとして遺言が無効になる可能性があります。それと遺言書(遺言状)を書いた日付を正確に書きます。平成○年○月吉日というような日付が特定しない書き方は遺言それ自体無効となりますので、必ず平成○年○月○日と書いてください。

○遺言書が複数枚になったら契印する

法律的には印鑑は認印や拇印でもかまいませんが、なるべく実印を使ったほうがトラブルが避けられます。遺言書(遺言状)の末尾や訂正印、封筒などに押す印鑑はすべて同じものを使うようにします。

○遺言書の訂正のしかた

民法では自筆証書遺言の訂正方法をとても厳格に定めていて、1つでも要件を満たしていないとその訂正は無効になります。
(1)遺言書のどの部分を変更するか指定する(第1項とか5行目など)
(2)訂正部分は二重線などで消し、元の文字が見えるように訂正変更する
(3)さらに(2)の部分に押印する
(4)欄外または末尾に訂正変更した旨を付記して署名する

(6)遺言書を封印する

一般的に遺言書(遺言状)を書いたら封筒に入れてのり付けをします。そして封の部分に遺言書に押した印鑑を押します。さらに表側に「遺言書」または「遺言状」とタイトルをつけ、裏側には「開封厳禁・本遺言書は私の死後、すみやかに家庭裁判所に提出して下さい」などと書いて、日付と署名押印をしておいた方がベターです。

(7)遺言書を保管する

仏壇やタンス、書斎の机の引き出しなどが保管場所として考えられますが、信頼できる友人や顧問税理士や行政書士などに預けておくのも一法です。また、遺言書を作成したことと保管場所については、最低限、信頼できる配偶者又は子には伝えておいたほうがいいでしょう。



 公正証書遺言書(遺言状)とは


公正証書遺言書(遺言状)は、遺言の作成自体に専門家である公証人が関与します。そのため、方式不備等で遺言が無効になることは通常ありません。また、作成後、遺言書の原本は公証人によって保管されるので紛失・改ざんのおそれはありません。
また、本人の意思であることは公証人により確認されているため、他の遺言と異なり検認の手続きを取る必要はありません。

公正証書遺言(遺言状)は、2名以上の証人の立会いが必要となります。
証人になれるのは条件があり以下の者が証人となった場合は遺言自体が無効となります。
1 未成年者
2 推定相続人、受遺者、およびその配偶者およびその配偶者ならびに直系血族
3 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記雇い人

作成の手順

証人となってくれる人を2人以上決める
公証役場にて遺言者が公証人の前で遺言したい内容を口頭で述べる
公証人が遺言の内容を筆記し、その内容を公証人が読み上げる
内容に間違いがないかを確認し、遺言者、証人、それぞれが署名、押印する。
公証人が法律で定められた方式で作成された旨を記載し、記名、押印する。

・作成された遺言書は正本を遺言者本人で、原本は公証役場で保管します。
・最後に公証人に支払う費用については、財産によって異なります。


公正証書遺言書(遺言状)の作り方

(1)法定相続人を調べる

たとえば法定相続人以外の第三者に遺産をあげる場合、法定相続人からの遺留分の減殺請求など考えられますので、あらかじめ法定相続人が誰かということと、それぞれの法定相続分を把握しておく必要があります。
さらに、子連れで再婚したり愛人に子供がいるような場合は、認知の手続きをしているかによって相続人が変わります。このように誰が法定相続人になるのかを確認しなければなりません。

(2)財産の内容を確認する

預貯金と一口にいっても、複数の口座がある場合には、誰にどの預貯金をあげるのか正確に指定しなければなりません。また、遺言書(遺言状)はその文面をもとに、実際に不動産の登記や預貯金の名義変更を行う際の根拠となる書類ですから、財産の正確な情報を記載しなければなりません。遺言書(遺言状)を作成する前に、自宅の権利書や預金通帳を手元に集めて、財産リストを作成したほうが良いと言えます。不動産の場合、現在の評価金額をある程度調べる必要もあります。 (固定資産評価証明書を役所で手に入れる。)
また、借金も立派な財産です。こちらもきちんと一覧表をつくっておくのが相続人に対する思いやりです。

(3)誰にどの財産をあげるかを決める

誰にどの財産をあげるべきかということが遺言の一番の問題で悩むところでしょう。通常相続税の節税の関係から配偶者には遺産の1/2になるように考え、残りを子供たちに平等になるように考えたりします。しかし財産がすべて現預金の場合はともかく、現実には均等にわけられるものではないです。そこで遺産分割協議の席で争いになりかねませんので、遺言書(遺言状)の中でその財産をその人にあげる理由について簡単に触れておくと、みんなの理解を得やすくなります。たとえば、「会社の経営権を分散させるわけにいかないので、私の後を継いで経営を行ってくれる長男に全株式を相続させる。他の者はそれで納得するように」と書いておくと争いも起こりにくいでしょう。

(4)遺言書を下書きする

遺言書の下書きは、手書きでもいいし、パソコン・ワープロを使ってもOKです。相続人や財産の一覧表を作り、誰にどれをあげるのか最終的な原案が決まったら、それを文章の形で下書きしたほうが良いでしょう。

(5)証人2人に依頼する

公正証書遺言の作成では、証人2人の立会いが求められています。プライバシーを知られても抵抗が少ない弁護士や行政書士などの専門家に依頼するのも良い方法です。
なお、以下の人は証人にはなれません。


(1)将来相続人となる人(法定相続人・遺言により遺贈を受ける人)と、その配偶者・直系血族
(2)未成年者
(3)公証人の配偶者や四親等以内の親族、公証役場の書記官や従業員
(4)その他、遺言の内容が読めなかったり理解できない人



(6)公証人と打ち合せする

一度公証役場に行って遺言書作成の打合せをします。最低1回、顔をあわせて打合せを行い(本人でなくてもかまいません)、その後はファックスや郵送で遺言書の文面をやりとりするのが一般的です。


遺言公正証書を作成するときに必要な書類をすべて持参する

(1)遺言者の印鑑証明書 1通
(2)遺言者の実印
(3)遺言者と相続人との関係、相続人の現在の氏がわかる戸籍謄本
(4)遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
(5)遺贈し又は相続させる財産が不動産の場合に登記簿謄本及び固定資産評価証明書
(6)遺贈し又は相続させる財産が不動産以外の財産の場合それらを記載したメモ(例えば預金なら銀行名・支店名・口座番号・名義等)
(7)証人二人の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ
(8)証人各人の認印


(7)遺言書の文面を確認する

打ち合わせにもとづいて、公証人が遺言書の文案を作成しますので、遺言者は、再び公証役場を訪ねるか、ファックスや郵送で文案を送ってもらい、内容を確認します。内容が間違っていたり変更したい場合は、赤字を入れて送り返すなどして、文案を確定します。

(8)公証役場へ行き、公正証書遺言を作成する

あらかじめ予約した日時に、証人2人とともに公証役場に行きます。
公証人は、まず遺言者が本人であることを確認してから、遺言書を一字一句読み上げ、内容があっているかどうか遺言者に確認します。遺言者は手元の資料をみながら内容を確認し、適宜、公証人の質問に答えます。公正証書遺言は同じ内容のものが3部作られるので、その全てに署名押印します。その後、公証人と証人2人も同じように署名押印し、遺言書が完成します。
なお、3部のうち「原本」はそのまま公証役場で保管されます。さらに遺言の中で遺言執行者を決めてある場合は、「謄本」を遺言執行者で保管してもらいます。



(9)公証人への手数料


項目 財産価額(時価) 基本料金
 証書の作成手数料 100万円まで
200万円まで
500万円まで
1,000万円まで
3,000万円まで
5,000万円まで
1億円まで
3億円まで
10億円まで
10億円を超えるもの

5,000円
7,000円
1万1,000円
1万7,000円
2万3,000円
2万9,000円
4万3,000円
超過額5,000万円ごとに1万3,000円加算
超過額5,000万円ごとに1万1,000円加算
超過額5,000万円ごとに8,000円加算
項目 基本料金
 正本または謄本 1枚につき 250円
 遺言手数料 目的の価額が1億円まで 1万1,000円を加算
遺言の取り消し 1万1,000円
  証書の作成手数料がこの金額を
  下回るときにはその金額
秘密証書遺言 1万1,000円
 役場外執務 日当 2万円
  4時間以内なら1万円
交通費 実費
病床執務手数料 各執務手数料の2分の1


このほかに、遺言手数料(財産が1億円までは11,000円)、遺言書の紙代(1枚あたり250円位)がかかります。

【例】財産の価額が3000万円の場合
基本料金23,000円+遺言手数料11,000円+紙代3,000円程度=37,000円程度かかります。
※公証人に出張してもらうときは、出張手数料として基本料金の5割増しになります。日当(1日2万円、ただし4時間以内1万円)、交通費などの実費が別途必要です。


 秘密証書遺言書(遺言状)とは


秘密証書遺言書(遺言状)は、遺言の内容を秘密にできるやり方です。
遺言の存在は明らかにしたいが、内容は秘密にしたい時にする遺言です。
遺言書(遺言状)作成にあたっては、自筆証書遺言書(遺言状)と違い、ワープロやタイプ、代筆による遺言作成が可能です。ただし、署名・押印は必要です。

作成の手順

1 自分で遺言書を作成、署名、押印をする。
2 封筒に入れ、遺言書の押印に使った印鑑にて封印をする。
3 証人2人を決め、公証役場に行く。
4 公証人に遺言書を提出し、自分の遺言書であることを述べる。
5 公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載する。
6 遺言者、証人、公証人がそれぞれ記名押印をする。

なお、遺言書は遺言者自身が保管することになります


特別方式の遺言


秘密証書遺言書(遺言状)は、遺言の内容を秘密にできるやり方です。
遺言の存在は明らかにしたいが、内容は秘密にしたい時にする遺言です。
遺言書(遺言状)作成にあたっては、自筆証書遺言書(遺言状)と違い、ワープロやタイプ、代筆による遺言作成が可能です。ただし、署名・押印は必要です。

作成の手順

1 自分で遺言書を作成、署名、押印をする。
2 封筒に入れ、遺言書の押印に使った印鑑にて封印をする。
3 証人2人を決め、公証役場に行く。
4 公証人に遺言書を提出し、自分の遺言書であることを述べる。
5 公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載する。
6 遺言者、証人、公証人がそれぞれ記名押印をする。

なお、遺言書は遺言者自身が保管することになります




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