(1)内容
遺言者の死亡を知った後、自筆証書遺言書と秘密証書遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
また,封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。
勝手に開封したり、検認を受けずに遺言の執行をしてしまうと5万円以下の過料の制裁を受けますので注意が必要です。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
なお、自筆証書遺言等で検認手続きを終えると家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。
その「検認済証明書」は、不動産、金融資産等の名義書換えに必要となります。
(2)申立人
遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人です。
(3)申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てをします。
(4)申立てに必要な費用
遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙600円と
連絡用の郵便切手が必要です。
(5)申立てに必要な書類
1.申立書1通
2.申立人、相続人全員の戸籍謄本各1通
3.遺言者の除籍(戸籍)謄本(出生から死亡までの戸籍謄本)各1通
4.遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
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