(1)内容
遺言の実行には、諸手続や行為が必要になります。
ところが相続人間の利害が絡み、諸手続をスムーズにすることが困難になることもあります。
また、諸手続には専門知識を要することがありますので、遺言執行者の必要性が生まれます。
遺言執行者は、第三者の立場で、遺言内容を忠実にかつ公平に実行する役割と権限を有します。
遺言執行者がいる場合には、相続人は、相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。
相続人がこれに違反して相続財産を勝手に処分した場合は、無効になります。
(2)遺言執行者が必ず必要となる場合
1.相続人の廃除・廃除の取消し
2.子の認知の届出
(3)遺言執行者を指定しておいた方がいい場合
1.特定遺贈をする場合
遺贈とは、遺言によって、相続権のない人に遺産を贈与することを
言います。
特定遺贈とは、「どこどこの土地を○○平方メートル」などと、財産
を特定することを言い、
(1)被相続人の負債を負担する義務がない
(2)遺産分割協議には参加できない
と言う特徴があります。
2.包括遺贈をする場合で、登記手続きが必要な場合
包括遺贈とは、「全財産の○割」などと、割合を指定することを言い、
(1)相続人と同じ立場で、遺産分割協議に参加でき、
(2)負債を負担する義務があります。
3.遺産分割方法の指定をする場合で、土地の分筆登記が必要な場合
や遺産を売却してその代金を分配するような場合
4.生命保険受取人の指定・変更
5.預金の払い戻し
6.寄付行為
7.信託の設定
(4)遺言執行者の選任は、遺言でします。
しかし以下のような場合は、申し立てにより家庭裁判所が選任します。
1.執行を要する遺言があるが、遺言執行者の指定又は指定の委託が
ない場合
2.遺言により、遺言執行者が指定されているが、指定された者が拒んだ
場合
3.遺言により、遺言執行者の指定の委託があるが、委託を受けた者が
指定をしない場合と指定をしたが指定された者がそれを拒んだ場合
4.遺言執行者に指定された者に欠格事由(無能力者及び破産者)が
ある場合
5.遺言執行者が死亡、辞任、解任、欠格などの事由によりその地位を
失った場合
(5)遺言執行費用
遺言の執行に関する費用は、相続財産から控除して支払われます。
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