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 強制執行


明渡請求訴訟において勝訴の判決を得たが、相手が退去しないケースがあります。

そのような場合に、滞納者が外出している間に部屋から荷物を無理やり出してしまうことは、不法住居侵入罪に問われる可能性があります。

そこで、あなたの代わりに国が強制的に権利を実現する制度が強制執行です。

強制執行とは判決手続とは別に法律上の権利、賃金債権、建物明渡し請求権などを強制的に実現する手続きのことです。

申立場所 

家財の所在地を管轄する地方裁判所

強制執行を行う人

執行官(地方裁判所が任命する公務員) 




 強制執行の要件


(1)債務名義
(2)執行文
(3)債務名義の送達
(4)執行費用の予納





 強制執行するのに必要な書類


(1)債務名義の基礎となる公文書

(2)送達証明書(判決を出した裁判所からもらうもの)



債務名義とは、強制執行によって実現しようとする請求権が確かに存在することを公に証明する文書のことです。

     
    主な債務名儀の種類


    (1)確定判決
    (2)仮執行宣言付判決
    (3)執行判決
    (4)和解調書
    (5)調停調書
    (6)執行認諾文言付の公正証書




      強制執行の料金


      3LDKのマンションの場合

      運送費用( 50万円〜80万円 )
      ・・・・・・主に当日の荷物の梱包輸送費用

      倉庫保管費( 10万円〜20万円)
      ・・・・・・荷物は1ヶ月間、指定の倉庫に保管された後、売却されます。

      その他( 15万円〜20万円 )
      ・・・・・・催告立ち会い費用、執行立ち会い費、他

      これらの費用は本来、滞納者が負担すべきものですが、これらの費用を請求しても回収は難しいでしょう。
      結果的に、家主側が負担せざるを得ないということになります。

      その他、弁護士に依頼した場合の裁判費用は、20万円〜30万円くらいでしょうか。

      裁判開始から強制執行までは、おおよそ5〜6ヶ月。

      つまり、期間損害6ヶ月プラス滞納期間ということになります。

      ちなみに、東京で、ワンルームマンション(実質居室部分6帖位)の強制執行をしたとして、費用は最低60万円くらいと言われています。

      家主としては、強制執行を考えるよりは、多少妥協しても早期解決策を考えたほうがお得だと思いますが・・・・・いかがですか?




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