プロの行政書士が、あなたの権利を保全し、将来の紛争を未然に防止します。 |
|
|
|
 |
|
|
|
■ |
明渡請求訴訟
|
賃貸借契約を解除したにもかかわらず、滞納者が任意の明渡しや今までの未払賃料などの支払いをしない場合で、話し合いによる解決が困難な場合には、裁判所に明渡し訴訟を提起し、明渡しや支払いなどを求めていく手続きをとる必要があります。
滞納者が賃貸借契約の解除に対して、不満を持っている場合には、訴訟手続きが長期化する可能性もあります。
なお、訴訟の手続きをする段階でも、裁判所は、お互いに譲歩し、和解をするように勧められることがよくあります。
あなたと滞納者との間で和解が成立すれば、判決と同様の強制力を持つ和解調書が作成されることになります。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|特定商取引法に基づく表記|プライバシーポリシー|免責事項|料金表|はじめての方|自己紹介|
|相続関係|内容証明作成|著作権登録申請| |
|
|
Copyright(C) 2005 斎藤法務事務所 All rights reserved. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|