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占有移転禁止の仮処分
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占有移転禁止の仮処分というのは、家屋明け渡しの裁判中に第三者がマンションに入り込んだり・・・いわゆる、占有屋・・・したら、その者に対しても別に裁判をしなければならなくなり、解決が遅くなる恐れがありますので、保証金や費用が必要でも念のためにしておく、というものです。
家屋明け渡しの訴えを起こす前に家賃滞納者に対して、占有移転禁止の仮処分を申し立てておく必要があります。
仮処分の命令を得ておけば、強制執行の段階で、たとえ第三者が家屋を占拠していたとしても、執行官が強制的に第三者を家屋から立ち退かせて、借家の明け渡しを求めることができます。
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供託保証金に関して
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占有移転禁止の仮処分をするには、裁判官に指示される金額の保証金を供託する必要があります。
通常、供託する保証金の金額は借家の価格(固定資産税評価額)の
10~15%くらいです。
もちろん、この供託保証金は、紛争が解決すれば返金されます
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