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内容証明郵便とは?
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内容証明郵便は、差出人が同じ文章の手紙を3通作成し、1通が相手方、1通が郵便局保存、残り1通が差出人の手元に残るもので、「どのような内容」の文章が「いつ」発送されたのか、発送した郵便局の局長が証明してくれるものです。
ただし、郵便局長が証明してくれるのは、内容証明郵便に実際に書いてあった文面の中身ですから、内容が真実であるかどうかを証明してもらえるわけではありませんので注意してください。
そういった意味で、内容の信憑性が推定される公正証書とは異なります。
尚、相手に届く日がわかりませんので、配達した年月日を証明してくれる「配達証明」の制度を一緒に利用することになります。
配達日が書いてある葉書が後日、あなたの手元に送られてきますので、内容証明と、配達証明をセットにして、保管してください
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内容証明郵便のメリット
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(1)文書の内容や発信の日時が公的に証明されます。
「この郵便物は、平成○年○月○日第○○号書留内容証明郵便として差し出したことを証明いたします。○○郵便局長 印」のようなスタンプが押されるので、効果的です。
(2)配達証明付きによって届いた年月日が証明されます。
配達証明にすることにより、相手方に届いたことと、その日が特定されますので、証拠性がより完全になります。
(3)証拠づくりや相手方の出方をみることができます。
たとえば借用書がないといった場合、金を貸したという証拠がないため、裁判などには訴えにくいものですが、証拠作りのために内容証明で返済を迫っておくのも一つの方法です。
(4)心理的な圧迫、事実上の強制の効果があります。
差出人の「事情によっては、裁判も辞さない」という堅い決意を読み取ることができるため、相手への心理的効果が期待できます。
(5)真剣さを表明できます。
しかし、内容証明は、基本的に「手紙」です。ですから、法律的な強制力はありません。
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内容証明のデメリット |
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(1)相手に、少々、敵対心を起こさせてしまう。
相手に対して、プレッシャーを与えると言うことは、相手に、敵対心を起こさせてしまうおそれがあります。ですから、断固、戦うつもりだとか、自分の要求を相手に伝えたことを残しておこうという、目的意識をもっていないと、相手の神経を逆撫でするだけの結果になってしまい、まとまるものも、まとまらなくなったりしてしまいます。場合によっては、通常の郵便、あるいは電話で様子を見てから内容証明を出した方がいい場合があります。内容証明郵便の利用には、自分や、相手の今おかれている状況や相手の性格など諸々考慮した上で利用するようにしましょう。ただし、デメリットにばかりに気をとられて、自分だけがどんどん追い込まれてしまわないようにして下さい。
内容証明郵便を出せば、それだけで、すんなり済むものもかなりあります。
(2)形式や使用できる文字について成約がある。
固有名詞以外は、日本語しか使用できません。
(3)書き間違いや不用意な記載には注意が必要。
相手方に心理的な圧迫を与えるような効果を狙いすぎて、「一括で支払わないと法的手段に出ますよ」というような強い表現を用いた場合、その表現自体が脅迫的なものであるとされ、刑法上の脅迫罪か恐喝罪にあたると判断される可能性もあります。
(4)文書以外のものは同封できない。
資料として、設計図等で説明したほうが簡単な場合でも、文書として文字で表現しなければなりません。
(5)出すタイミングや宛先に注意が必要。
意思表示を行う時期に期限がある場合、期限に間に合わなければ意味がありません。
また、宛先が法人の場合などは、あらかじめ登記簿を確認して、代表者名で送らなければなりません。
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注意すべきこと |
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内容証明は証拠力という点で非常に強力ですが、原則としてそれ自体では法的効果を持たない「単なるの手紙」です。
クーリングオフによる解約は別ですが、それにより必ず債権が回収でき、契約が解除できる、という保証はありません。
しかし、法的にきちんと整備された書面であれば、それをもとに将来、調停、訴訟、関係行政庁への上申等、有利に手続きを進めていくことが可能となります。
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内容証明の郵便料金 |
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内容証明本文・・・1枚420円 (1枚増すごとに250円)
通常郵便料金・・・定型25gまで80円 (定型50gまで90円)
配達証明料金・・・300円
速達料金・・・・・・・250gまで270円
書留料金・・・・・・・420円
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もし、内容証明郵便謄本を紛失したら? |
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謄本の閲覧請求
内容証明の差出人は、差し出してから5年の間なら、差出し郵便局に閲覧請求ができます。このとき、「書留郵便物受領証」が必要になるので、内容証明郵便を出した後も、書留郵便物受領証を紛失しないようにして下さい。
閲覧料は420円です。
再度の証明
謄本がもう1通必要になった場合や、謄本をなくしてしまったとき、閲覧請求と同じように、差出し郵便局に対して、再度、証明を求めることができます。もちろん、閲覧と同様、「書留郵便物受領証」が必要ですし、期間も、差出してから、5年間です。
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行政書士に依頼するメリット |
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行政書士は法律書類作成のプロとして、作成書類の末尾に代理人として記名し、職印を押印します。
一般の方には行政書士名の入った内容証明はかなりインパクトがあるようで、それを無視する人はあまりいないようです。
しかし、内容証明郵便は原則として「単なる手紙」ですから、意に介さない人もいます。
そのような場合、行政書士は内容証明が空振りに終わる等の事態を想定し、先を見越した上で次の手を考えながら作成しますので、「単なる手紙」でも、有効に活用することが可能となりえます。
たとえば、支払督促等の強制執行の手続きを次の方法とするとか、法人等事業者の場合、その監督行政庁に対し併せて上申し、行政指導・行政処分を求め、事態を改善する等、行政書士には、知恵と経験があり、さらに、他士業の弁護士、司法書士等と常に連携していますので、総合窓口として、便利で、リーズナブルで、「街の法律家」として相談しやすい、というメリットがあります。
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