労働基準法では、賃金支払の5原則が定められており、給料やアルバイト・パート代の支払いの滞納は禁止されています。 経営者は、たとえ、その社員のやめ方が気に入らなくても、労働者が辞めたからといって、給料やアルバイト・パート代を支払わなくて良いわけではありません。 労働者が退職した場合、使用者は労働者から請求があった時には、7日以内に支払わなければなりません。 支払いが遅くれたり支払ってもらえない場合、まずは内容証明で請求をしてみます。 それでも相手が支払わない時には、労働基準監督署に未払の事実を申告し、是正勧告をしてもらいます。
賃金の請求権は2年、退職手当の請求権は5年で時効により消滅してしまいます。(労基法115条)
未払賃金の立替払制度を利用します。