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 給料未払い


労働基準法では、賃金支払の5原則が定められており、給料やアルバイト・パート代の支払いの滞納は禁止されています。

経営者は、たとえ、その社員のやめ方が気に入らなくても、労働者が辞めたからといって、給料やアルバイト・パート代を支払わなくて良いわけではありません。

労働者が退職した場合、使用者は労働者から請求があった時には、7日以内に支払わなければなりません。

支払いが遅くれたり支払ってもらえない場合、まずは内容証明で請求をしてみます。
それでも相手が支払わない時には、労働基準監督署に未払の事実を申告し、是正勧告をしてもらいます。


 賃金支払の5原則


(1)通貨払いの原則 : 現金で支払わなければならない

(2)直接払いの原則 : 労働者本人に支払わなければならない

(3)全額払いの原則 : 分割で支払うことはできない

(4)毎月1回以上の原則 : 月1回以上支払わなければならない

(5)一定期日払いの原則 : 支払期日を特定しなければならない


 時効


賃金の請求権は2年、退職手当の請求権は5年で時効により消滅してしまいます。(労基法115条)


 会社が倒産して、未払い給料がある場合


未払賃金の立替払制度を利用します。




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